妊婦一般健康診査
妊婦健診を受けましょう!
佐倉市では、母子健康手帳を交付する際に、妊婦健康診査(14回)と出産した赤ちゃんの健康診査(2回)の費用を助成するため、妊婦・乳児健康診査受診票(母子健康手帳別冊)を交付します。妊娠がわかり医療機関で妊娠の診断を受けたら、妊娠届出をしてください。
妊婦一般健康診査受診票の利用回数
(1)妊娠8週前後、(2)妊娠12週前後、(3)妊娠16週前後、(4)妊娠20週前後、(5)妊娠24週前後、(6)妊娠26週前後、(7)妊娠28週前後、(8)妊娠30週前後、(9)妊娠32週前後、(10)妊娠34週前後、(11)妊娠36週前後、(12)妊娠37週前後、(13)妊娠38週前後、(14)妊娠39週前後の計14回
妊婦健康診査の内容
妊娠週数により異なります。
浮腫の有無、尿検査、血圧測定、梅毒の検査、貧血検査、グルコース検査、B型肝炎抗原検査、C型肝炎抗体検査、子宮頚がん検診、超音波検査、風疹抗体検査、HIV(エイズウイルス)抗体検査、B群溶血性レンサ球菌の細菌培養検査、HTLV-1(ヒトT細胞白血病ウィルス)抗体検査、クラミジア抗原検査
●基本的な妊婦健診と健診にともなう検査の費用(自費分)について補助をします。
検査のみの受診や、健康保険適用の検査は補助対象にはならないので、ご注意ください。
●受診票の有効期限は、母子健康手帳を受け取った時点から出産前までです。
●医療機関により、受診票の使用時期が決められている場合があります。あらかじめ医療機関にご確認ください。
市外・県外での利用について
- 受診票は原則として千葉県内の協力医療機関で使用できます。
- 県外の医療機関での受診を希望する場合、原則として受診票を使用できるように医療機関と契約します。受診する1~2か月前に以下の方法でご連絡ください。
1. インターネット(ちば電子申請サービス)
2. 佐倉市健康管理センター(043-485-6712)に電話 - 医療機関との契約ができない場合に限り、その健診にかかった費用の一部を助成します。
妊産婦・乳児健康診査及び新生児聴覚スクリーニング検査の助成金申請について(償還払い)
転出入の場合
佐倉市外へ転出の方
佐倉市で交付された妊婦健康診査受診票は、転出日から使用できなくなります。転出先の市町村で必ず交換をしてください。
詳しくは、転出先の市町村にお問い合わせください。
佐倉市内に転入の方
以前にお住まいの市町村で交付された妊婦健康診査受診票(または同等のもの)は、使用できません。佐倉市の受診票に交換してください。
健康管理センター、西部保健センター、南部保健センター、志津北部地域子育て世代包括支援センター、こども家庭センター(佐倉市役所 2号館1階)で交換しておりますので、他市町村で交付された別冊(または同等のもの)と母子健康手帳をお持ちのうえ、お越しください。
(注意)妊婦健康診査受診票の交換は、原則予約制となります。事前にお電話で来所先にご予約のうえ、お越しくださいますようお願いいたします。
更新日:2024年04月01日