妊婦のための支援給付

更新日:2025年04月01日

ページ番号: 16860

子ども・子育て支援法の改正により、令和7年4月1日から「妊婦のための支援給付」が開始されます。これに伴い「出産・子育て応援事業」は「妊婦のための支援給付」に移行します。


市の相談窓口では、給付の仕組みはもちろん、妊娠・出産に関しての疑問や不安に保健師等がお応えします。ぜひお気軽にご相談ください。

対象者

1.申請時に佐倉市民
2.今回の妊娠で他の自治体から、出産・子育て応援給付金または妊婦支援給付金を受けていない方
3.1回目の支給について、胎児の心拍が確認されていること

【流産・死産等の場合】
※流産・死産等の場合も支給の対象となります。妊娠の事実や胎児の数を確認するため、母子健康手帳が必要となります。
※妊娠の届出をする前に流産等をした方も対象となります。その場合は、医師が胎児心拍を確認した際の診断書等で妊娠の事実を確認させていただきます。
※対象となる方は、申請方法をご案内いたしますので母子保健課にお問い合わせください。

支給額

●1回目 妊婦給付認定後 5万円
●2回目 胎児の数の届出後 胎児の数×5万円

申請方法

●1回目 妊娠届出時に「妊娠届出書」により申請してください。
妊娠届出と同時に申請できない場合は、妊娠届出時の面談でお渡しする「妊婦給付認定申請書」により申請してください。
●2回目 出産後の赤ちゃん訪問でお渡しする「胎児の人数の届出書」により申請してください。

給付方法

妊婦本人の口座に振り込みます。
書類に不備がなければ、申請書が担当に到着した日の翌月中旬に振り込まれます。

※妊婦以外の口座名義は指定できません。

令和7年度中の経過措置(出産・子育て応援事業)

令和7年3月31日までに出生したお子さまは、「出産・子育て応援事業」の対象となります。
赤ちゃん訪問時にお渡しする「子育て応援給付金申請書」により申請してください。

この記事に関するお問い合わせ先

[健康推進部]母子保健課(母子保健班)
〒285-0825千葉県佐倉市江原台2丁目27番地
電話番号:043-485-6712
ファクス:043-485-6714

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