事業予定地が埋蔵文化財包蔵地でない場合

更新日:2024年04月01日

ページ番号: 18857

・事業予定地が埋蔵文化財包蔵地外の場合は、文化財保護法第93条の第1項の規定に基づく届出は必要ありません

隣接している場合でも、届出する必要はありません

・ただし、工事中に遺構・遺物を発見した場合は、文化財保護法第96条に基づく届出が必要ですので、ただちに工事を中止して、当課と連絡の上取り扱いについて協議してください。

フローチャート(埋蔵文化財包蔵地外)

この記事に関するお問い合わせ先

[魅力推進部]文化課(文化財班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6192
ファクス:043-486-9401

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