2, 事業予定地が埋蔵文化財包蔵地でない場合
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・事業予定地が埋蔵文化財包蔵地外の場合は、文化財保護法第93条の第1項の規定に基づく届出は必要ありません。
・隣接している場合でも、届出する必要はありません。
・ただし、工事中に遺構・遺物を発見した場合は、文化財保護法第96条に基づく届出が必要ですので、ただちに工事を中止して、当課と連絡の上取り扱いについて協議してください。
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更新日:2024年04月01日