2-2, 埋蔵文化財の取扱いが発掘調査の通知の場合
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千葉県教育委員会より「発掘調査」の通知が出された場合、工事に先立ち、埋蔵文化財の記録保存のために発掘調査を実施します。
取扱いに関する全ての工程が終了すれば、工事に着工できます。
事業地のどの部分に遺跡が分布しているのかを確認・把握するために実施します。
*本調査
確認調査を実施した結果、建築範囲等に遺跡が分布しており、かつ事業計画の内容変更も不可能である場合に実施します。
発掘調査前にしていただきたい準備について(事業者側)
書類の提出
事業地の整備
市が発掘調査を行う前に事業地内の整備をお願いいたします。
- 樹木が生えている場合→地面近くで伐採してください。
※伐根は行わないでください。
- 草が生い茂っている場合→草刈りをお願いします。
※刈り取った草は場外搬出してください。
- 倉庫やベンチなどの障害物がある場合→撤去してください。
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更新日:2024年04月01日