埋蔵文化財の取扱いが発掘調査の通知の場合

更新日:2024年04月01日

ページ番号: 18861

千葉県教育委員会より「発掘調査」の通知が出された場合、工事に先立ち、埋蔵文化財の記録保存のために発掘調査を実施します。

フローチャート

*確認調査

事業地のどの部分に遺跡が分布しているのかを確認・把握するために実施します。

*本調査

確認調査を実施した結果、建築範囲等に遺跡が分布しており、かつ事業計画の内容変更も不可能である場合に実施します。

発掘調査前にしていただきたい準備について(事業者側)

書類の提出

事業地の整備

市が発掘調査を行う前に事業地内の整備をお願いいたします。

  • 樹木が生えている場合→地面近くで伐採してください。

       ※伐根は行わないでください。

  • 草が生い茂っている場合→草刈りをお願いします。

       ※刈り取った草は場外搬出してください。

  • 倉庫やベンチなどの障害物がある場合→撤去してください。
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この記事に関するお問い合わせ先

[魅力推進部]文化課(文化財班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6192
ファクス:043-486-9401

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