土木工事に係る埋蔵文化財の届出書類提出について
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- 位置図はどのようなものを提出したらいいですか。
- 平面図はすべての階層のもの必要ですか。
- 作成した書類の提出期限はありますか。また、提出日をあらかじめ記入して提出するのですか。
- 提出書類を郵送で提出することは可能ですか。
- 設計図がまだそろっていませんが、提出できますか。
- 既存建物の建て替えでも届出は必要ですか。また、構造物の解体工事の際にも届出は必要ですか。
- これから市街地整備課等で協議の書類提出を行いますが、先に埋蔵文化財の届出を提出することは可能ですか。
- 種類に押印は必要ですか。
- 申請者から代理人へ届出等の作業を委任したことを示す委任状は必要ですか。
- 埋蔵文化財協議依頼書はいつ提出したらよいですか。
位置図はどのようなものを提出したらいいですか。
- 事業地の位置が特定できる地図であれば、住宅地図やネット地図のコピーなどでもかまいません。
平面図はすべての階層のものが必要ですか。
作成した書類の提出期限はありますか。また、提出日をあらかじめ記入して提出するのですか。
届出書類を郵送で提出することは可能ですか。
- 可能です。この場合、提出日が受付日になるように、工事着工日を余裕をもって設定してください。
設計図がまだ揃っていませんが、提出できますか。
既存建物の建て替えでも届出は必要ですか。また、構造物の解体工事の際にも届出は必要ですか。
これから市街地整備課等で協議の書類提出を行いますが、先に埋蔵文化財の届出を提出することは可能ですか。
書類に押印は必要ですか。
申請者から代理人へ届出等の作業を委任したことを示す委任状は必要ですか。
- 必要ありません。
埋蔵文化財協議依頼書はいつ提出したらよいですか。
- 「埋蔵文化財発掘の届出について(文化財保護法第93条に基づく届出)」と同時に出してください。
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更新日:2024年04月01日