土木工事に係る埋蔵文化財の届出書類提出について

更新日:2024年04月01日

ページ番号: 18874

位置図はどのようなものを提出したらいいですか。

  • 事業地の位置が特定できる地図であれば、住宅地図やネット地図のコピーなどでもかまいません。

平面図はすべての階層のものが必要ですか。

  • いいえ。2階以上の平面図は添付不要です。

作成した書類の提出期限はありますか。また、提出日をあらかじめ記入して提出するのですか。

  • 文化財保護法では、工事着工の60日前までに提出することが義務付けられています。
  • 提出日は、文化課窓口での受付日となります。提出時に届出記載内容に不備があった場合は受付できないので、提出日は空けた状態でご提出ください。

届出書類を郵送で提出することは可能ですか。

  • 可能です。この場合、提出日が受付日になるように、工事着工日を余裕をもって設定してください。

設計図がまだ揃っていませんが、提出できますか。

  • 書類に不備がある場合は、受付できません。不足している書類が揃い次第、ご提出ください。
  • また、基礎断面図は今後の取扱いを決める上で重要な書類の一つですので、必ず添付してください。

既存建物の建て替えでも届出は必要ですか。また、構造物の解体工事の際にも届出は必要ですか。

  • 開発済みの場所であっても、埋蔵文化財包蔵地で新たに土木工事等を行う際には、届出を提出しなければなりません
  • 解体工事などの原状回復の際には届出の提出は必要ありません

これから市街地整備課等で協議の書類提出を行いますが、先に埋蔵文化財の届出を提出することは可能ですか。

  • はい。届出に必要な書類がお揃いであれば、ご提出いただけます。

書類に押印は必要ですか。

  • 提出書類のうち、「試掘・発掘調査承諾書」以外は必要ありません
  • 上記書類であっても本人(代表者)が手書きする場合は、必要ありません

申請者から代理人へ届出等の作業を委任したことを示す委任状は必要ですか。

  • 必要ありません。

埋蔵文化財協議依頼書はいつ提出したらよいですか。

  • 「埋蔵文化財発掘の届出について(文化財保護法第93条に基づく届出)」と同時に出してください。

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