土木工事に係る埋蔵文化財の届出提出後の計画変更について
ページ番号: 18875
事業範囲や面積、事業内容に変更が生じてしまったのですが。
建物を建てる場所が敷地内の別の位置に変更になった場合は連絡する必要はありますか。
- はい。文化課までご連絡下さい。
- 同じ敷地内であっても、建物の位置が変更となる場合は、届出の再提出が必要な場合があります。
提出済みの届出に添付した建築設計図に変更箇所が出た場合は、どうすればいいですか。
工事の着工予定日の日程が変更になったのですが、連絡は必要ですか。
- 「埋蔵文化財の取扱いについて(通知)」が工事立会の場合は、工事着手日の7日前までに、文化課までご連絡ください。
- 上記調整後に変更となった場合は、変更になった時点でご連絡をお願いします。
建物の建設が中止になった場合は連絡する必要はありますか。
- 必要です。文化課までご連絡下さい。
関連コンテンツ
この記事に関するお問い合わせ先
- ご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年04月01日