土木工事に係る埋蔵文化財の届出提出後の計画変更について

更新日:2024年04月01日

ページ番号: 18875

事業範囲や面積、事業内容に変更が生じてしまったのですが。

  • 事業範囲・面積の変更は、「周知の埋蔵文化財包蔵地における土木工事等について(通知)」がお手元に届く前であれば、書類の内容変更が可能な場合があります。一度文化課までご連絡ください。
  • ただし、以下の場合は出し直しとなります。

      ”基礎工事内容がべた基礎から柱状改良・表層改良へ変更”

建物を建てる場所が敷地内の別の位置に変更になった場合は連絡する必要はありますか。

  • はい。文化課までご連絡下さい。
  • 同じ敷地内であっても、建物の位置が変更となる場合は、届出の再提出が必要な場合があります。

提出済みの届出に添付した建築設計図に変更箇所が出た場合は、どうすればいいですか。

  • 変更する内容により、対応が異なります
  • 建築面積に変更がある → 当課までご連絡ください。内容により届出の再提出が必要な場合があります。
  • 基礎の設計(掘削深度等)に変更がある → 当課までご連絡ください。内容により届出の再提出が必要な場合があります。
  • 建物内の間取りに変更がある → ご連絡は不要です。

工事の着工予定日の日程が変更になったのですが、連絡は必要ですか。

  • 「埋蔵文化財の取扱いについて(通知)」が工事立会の場合は、工事着手日の7日前までに、文化課までご連絡ください。
  • 上記調整後に変更となった場合は、変更になった時点でご連絡をお願いします。

建物の建設が中止になった場合は連絡する必要はありますか。

  • 必要です。文化課までご連絡下さい。

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[魅力推進部]文化課(文化財班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6192
ファクス:043-486-9401

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