発掘調査について

更新日:2024年04月01日

ページ番号: 18878

発掘調査とは何ですか。

  • 埋蔵文化財包蔵地で開発を行うと、建物の建設や設備の埋設工事により、遺跡の破壊が生じます。一度破壊された遺跡は元に戻すことはできません。
  • 遺跡は過去の人々の生活を知るための大切な遺産です。
  • 本来は、現状を保存することが望まれますが、開発行為により破壊される遺跡を適切に記録することで、遺跡の情報を保存することが発掘調査です。

既に発掘済みの土地でも発掘調査になりますか。

  • 新設建物が既設建物と重複しない場所などの、取扱いが終了していない場所については、発掘調査が必要です。
  • 発掘調査済みの既設建物の範囲は再調査の必要はありません。

発掘調査になった場合、補助金等はありますか。

  • 個人による個人専用住宅建築の場合は、確認調査費用・本調査費用が補助対象です。
  • 個人及び民間企業による工事の場合は、確認調査までの費用が補助対象です。

発掘調査を行う範囲は、開発を行う箇所全域ですか。

  • 開発を行う箇所のうち、主に埋蔵文化財包蔵地内(以下、遺跡)を発掘調査します。
  • 確認調査の場合、敷地に対して均等に調査区(トレンチ)を設定し、調査を行います。この調査は敷地内に遺跡がどのように分布しているかを確認するためのものです。
  • 本調査の場合、確認調査の結果をもとに、開発行為によって遺跡が破壊されてしまう部分のみ調査を行います。

発掘調査の実施日数を事前に教えてもらうことはできますか。

  • 確認調査については、実施日数を事前にお伝えできます
  • 本調査については、確認調査終了後に目安をお伝えできますが、あくまでも目安のため、調査の進行状況に応じて変動します

発掘調査の対象となった場合、民間の発掘調査会社に依頼することは可能ですか。

  • 佐倉市内での発掘調査は、原則、市文化課または(公財)印旛郡市埋蔵文化財センターが調査を行います。

発掘調査後の埋め戻しもお願いすることは可能ですか。

  • 調査終了後は、原則埋め戻しを行っております
  • ご要望によっては、埋め戻しを行わないこともできますので、埋め戻しを希望されない場合は、発掘調査前にご相談ください。

発掘調査で見つかった出土品は開発行為の申請者の所有物になりますか。

  • はい。発掘調査で見つかった出土遺物は、所有者不明の拾得物(落とし物)となるため、発見者と土地所有者に権利があります。
  • ただし、出土品は文化財に認定されるため、権利放棄に承諾をいただいております

発掘調査を行った結果、重要な遺構・遺物が見つかった場合、調査が長期化することはありますか。

  • はい。重要な遺構・遺物が見つかった場合は、調査の延長にご協力いただく場合があります
  • この場合、速やかに延長する期間の目安をご連絡をいたします。

届出後、すぐに発掘調査を開始できますか。

  • いいえ。
  • 事業者側から市へ届出を提出後、市から千葉県に届出を進達します。その後、千葉県から事業地の取り扱いに関する通知文が市に到着するまで、約1~1か月半かかります。到着した通知文は、市から事業者側に送付します。
  • 通知文を送付後、市は発掘調査の段取りを組みます。また、事業者側で現地の環境整備をしていただくことになります。
  • 環境整備・段取りが終了した順で発掘調査を行っておりますので、状況によって数か月~半年ほどお待ちいただく場合があります
  • 余裕をもって届出をご提出いただきますよう、ご協力をお願いいたします。

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この記事に関するお問い合わせ先

[魅力推進部]文化課(文化財班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6192
ファクス:043-486-9401

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