佐倉市市民文化資産

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 5696

佐倉市市民文化資産とは

地域住民に長く保護され、継承されてきた各地域の個性を表す歴史、文化、自然に係る以下のものを、市民文化資産といいます。

(1)生活文化資産

おおむね30年以上継承されてきたもの。
 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗習慣、民俗芸能及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で、地域住民の生活の推移を理解するため欠くことのできないもの、かつ地域住民にとって愛着のあるもの。

(2)芸術文化資産

おおむね10年以上の活動実績を有するもの。
 音楽、美術、舞踊、工芸技術その他の文化的所産で、地域住民にとって愛着のあるもの。

(3)自然資産

おおむね30年以上経過したもの。
 森林、里山、谷津田、河川、湖沼等の周囲の環境と一体をなし、環境保全上有益なもの、または市民にとって鑑賞価値の高いもの、並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。) 、植物(自生地を含む。)、及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で、地域住民にとって愛着のあるもの。

選定佐倉市民文化資産

現在までに選定されている市民文化資産を紹介します。

市民文化資産を公募しています!

市民文化資産選定制度とは

 佐倉市内には、地域住民に長く保護され、継承されてきた各地域の個性を表す歴史、文化、自然に係る市民文化資産が多く残されています。
 この制度は、これまで所有者や地域の方々によって守られてきた身近な文化資産を、市民が誇りを持つことのできる共通の財産として、所有者の努力や市民の協力によって保全と活用を促進し、確実に将来に引継ぐためのものです。

市民文化資産の選定を受けるには

 所有者等からの申請により、調査・審議の後、保全活用上の留意事項や保全活動の目標を付して選定されます。
 申請は所有者、保持者、保持団体ができます。
 推薦は所有者の同意を得て文化資産の保全活用を実施している団体 (地域文化活動団体(注釈))ができます。

(注釈)地域文化活動団体の要件

  • 5名以上の会員で構成され、構成員の3分の2以上が市内に在住、在勤または在学していること
  • 成人の代表を置いていること
  • 選定市民文化資産の保全活用に係わる活動実績が5年以上あること

選定のしくみ

選定の仕組みのフロー図

市民文化資産に選定された場合

 所有者等は、選定市民文化資産の価値を尊重し維持管理を行い、保全活用上の留意事項や保全活動の目標の達成に努めてください。また、市民に対して公開などの活用に努めてください。

 所有者等は必要に応じて支援を受けることができます。

支援の内容

  • 申請により、技術的支援として、保全活用に関わる専門家(アドバイザー)からのアドバイスが受けられます。
     (申請前に事前相談を受けます)
  • 保全活用や支援制度に関連する情報提供が受けられます。

アドバイザー派遣の流れ

アドバイザー派遣の流れのフロー図

市民文化資産の選定申請について

 申請は随時受け付けています。

選定市民文化資産の選定の視点と基準(クリックするとPDFファイルが開きます)

市民文化資産の選定の視点と基準です

申請(推薦)書類

  1. 市民文化資産選定申請(推薦)書
  2. 現状を示す写真、図面(所在地、範囲を示す場合は、1/2500の地形図に限る)
  3. 保全、活用計画書
  4. 所有権等を証明する書類(申請等に係る物件に所有権がある場合に限る)
    (注意)地域文化団体による推薦の場合は、以下の5.6.も併せて必要です
  5. 構成員の氏名、住所(佐倉に在勤・在学の場合は、その所在地)及び活動実績
  6. 市民文化資産選定同意書

(1)市民文化資産選定申請(推薦)書(クリックするとPDFファイルが開きます)

市民文化資産選定申請(推薦)書です

(6)市民文化資産選定同意書(クリックするとPDFファイルが開きます)

市民文化資産選定同意書です

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この記事に関するお問い合わせ先

[魅力推進部]文化課(文化財班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6192
ファクス:043-486-9401

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