佐倉市立公民館施設の使用許可基準の改正について
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公民館は「社会教育法」に基づき設置された社会教育施設です。そのため使用目的、内容によっては公民館を使用できない場合がございます。
今回、その判断基準となる「佐倉市立公民館施設の使用許可基準」を改正し公民館の利用条件を緩和しましたのでお知らせいたします。
★改正の主な内容(従来との変更点)
1 団体利用に限定していた公民館の利用を、個人での利用も可能とします。
2 市内団体(市内料金)の対象を拡大します。
※代表者およびメンバーの半数以上が「佐倉市内在住・在勤・在学者」の団体を、市内団体(市内料金)として扱います。
3 私塾・文化教室の利用を認めます。
※先生が生徒を集めて教室を開くなど、講師主導の習い事での利用が可能になります。
4 入場料を徴収する催事の利用を認めます。
※収益を主目的としない、有料イベントの開催が可能になります。
佐倉市立公民館施設の使用許可基準の改正
この記事に関するお問い合わせ先
[公民館] 中央公民館
〒285-0025千葉県佐倉市鏑木町198-3
電話番号:043-485-1801
ファクス:043-485-1803
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更新日:2026年03月25日