放置車両の移動について(災害対策基本法に基づく道路区間の指定について(追加))
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道路区間の指定(追加)
令和8年8月13日の大雨のため、市内全域の佐倉市道を災害対策基本法第76条の6第1項の規定に基づき、緊急通行車両の通行を確保する区間に指定しました。
当該区間においては、運転者に車両等の移動をお願いするほか、場合によっては道路管理者が放置車両等の移動を行います。
記
指定する区間:市内全域の佐倉市道
佐倉市道路網図 分割図1/3(東部) (PDFファイル: 5.5MB)
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[土木部] 土木管理課
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
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更新日:2026年08月17日