生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます(令和8年9月1日施行)

更新日:2026年09月01日

ページ番号: 22226

生活道路の法定速度が30km/hになります!

  • 改正道路交通法施行令の施行により、令和8年(2026年)9月1日から、生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hへ引き下げられます。

生活道路とは?

  • 主に地域住民が日常生活で利用する、中央線(センターライン)や車両通行帯のない道路です。

法定速度30km/hとなる道路

  • 一般道路で、中央線(センターライン)・車両通行帯がなく、速度指定の標識等がない道路では法定速度が30km/hとなります。

引き続き60km/hの道路

  • 中央線(センターライン)や車両通行帯がある道路、中央分離帯等で往復交通が分離された道路、自動車専用道路などは引き続き60km/hです。なお、標識等で速度が指定されている場合はその速度が優先されます。

ドライバーの皆さまへ

  • 生活道路は「ひと」が優先です。スピードを控え、横断歩道では歩行者を優先し、見通しの悪い交差点では徐行するなど、安全運転を心掛けましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

[土木部]道路維持課(交通班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6152
ファクス:043-486-2505

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