生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます(令和8年9月1日施行)
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生活道路の法定速度が30km/hになります!
- 改正道路交通法施行令の施行により、令和8年(2026年)9月1日から、生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hへ引き下げられます。
生活道路とは?
- 主に地域住民が日常生活で利用する、中央線や車両通行帯のない道路です。
法定速度30km/hとなる道路
- 一般道路で、中央線・車両通行帯がなく、速度指定の標識等がない道路では法定速度が30km/hとなります。
引き続き60km/hの道路
- 中央線や車両通行帯がある道路、中央分離帯等で往復交通が分離された道路、自動車専用道路などは引き続き60km/hです。なお、標識等で速度が指定されている場合はその速度が優先されます。
ドライバーの皆さまへ
- 生活道路は「ひと」が優先です。スピードを控え、横断歩道では歩行者を優先し、見通しの悪い交差点では徐行するなど、安全運転を心掛けましょう。
- ご意見をお聞かせください
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更新日:2026年08月12日