自転車保険について
千葉県では自転車保険への加入が義務化されます (令和4年7月1日から)
千葉県では、「千葉県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」の改正により、令和4年7月1日から自転車損害賠償保険等への加入が義務となります。
自転車による事故は、誰もが被害者にも加害者にもなる可能性があり、加害者になった場合は、高額な賠償金を支払わなくてはならないこともあります。
あなたと被害者を守るため、事故を起こしてしまったときに備えて自転車保険に入りましょう。
(注意)自転車損害賠償保険等とは、自転車の交通事故により他人の生命・身体を害した場合において生じた損害を賠償するための保険・共済のことを言います。
高額賠償事例
賠償額9,521万円 神戸地方裁判所、平成25年7月4日判決
夜間に小学生が自転車で走行していたところ、歩行者と正面衝突。歩行者は頭の骨を折り、意識が戻らない状態となりました。この裁判では母親の監督責任が問われ、母親に賠償金の支払い命令が出ました。
賠償額9,266万円 東京地方裁判所、平成20年6月5日判決
高校生が自転車横断帯のかなり手前の歩道から車道を斜めに横断したところ、対向車線を自転車で直進していた会社員と衝突。衝突された会社員に重大な障害(言語機能の喪失等)が残りました。
賠償額6,779万円 東京地方裁判所、平成15年9月30日判決
男性がペットボトルを片手に持ってスピードを落とさずに下り坂を走行して交差点に進入したところ、横断歩道を横断中だった歩行者と衝突。歩行者は脳挫傷等で3日後に死亡しました。
自転車保険の種類
自転車事故に対応する保険にはいろいろなものがあります。
既に加入している保険(自動車保険・火災保険等)の個人賠償責任補償特約等で対応できる場合もあります。また、個人賠償責任保険等の多くは家族(未婚の子や同居親等)も補償範囲となっている場合があります。
まずはご自身や家族が加入している保険の内容・補償範囲の確認と、特約等の追加で対応できないかを確認しましょう。
・千葉県が作成した「自転車保険加入義務化啓発チラシ(裏面:加入確認チェックシート)」もご活用ください。
個人賠償責任保険
他の人にケガをさせたり、他の人のモノを壊したりして法律上の損害賠償責任を負った場合に損害賠償額が補償される保険です。
(注意)業務中の事故は補償されません。事業主が事業者用の賠償責任保険に加入する必要があります。
自動車保険・火災保険などに追加した特約
自動車の任意保険や傷害保険、火災保険、クレジットカードの保険などに「個人賠償責任補償特約」などを追加することで、自転車事故による賠償責任に備えることができます。
PTAや学校が窓口の保険
「小・中学生総合補償制度」、「高校生総合補償制度」、「全国高P連賠償責任補償制度」などが該当します。
自転車向けの保険
自転車運転中に、他人にケガなどをさせて賠償責任が生じた場合(個人賠償責任保険)、自分がケガなどをした場合(傷害保険)の両方を補償する保険です。なかには、インターネットやコンビニエンスストアで手軽に加入できるものもあります。
TSマーク付帯保険
自転車安全整備店で購入または点検整備した自転車に貼られる「TSマーク」に付いている保険です。
「個人賠償責任保険」と異なり、自転車そのものに保険が掛けられていますので、乗る人に関係なく、TSマークが貼られた自転車で起こしてしまった事故について補償されます。
保険期間は1年間です。再度、点検整備を受けると保険期間を更新することができます。
関連ホームページ
- 自転車保険の取り扱い事業者の一部が、千葉県ホームページに掲載されています。
→「自転車保険(自転車損害賠償保険等)に入りましょう (千葉県)」 - 条例改正の概要やよくある質問については、千葉県ホームページをご確認ください。
→「千葉県では自転車保険への加入が義務化されます(令和4年7月1日から) (千葉県)」
この記事に関するお問い合わせ先
[土木部]道路維持課(交通班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6152
ファクス:043-486-2505
更新日:2022年07月12日