交通事故により道路を破損させた場合
交通事故により道路を破損させた場合(回答)
何をすればいいの?(事業班)
交通事故により道路施設を破損させてしまった場合、まず近くの交番または佐倉警察署へ連絡してください。その後、道路維持課へ連絡していただくのですが、保険を適用して修繕する場合と保険を使用しない場合では手続きが異なりますので、下記のとおり手続きを行ってください。
連絡先
- 佐倉警察署 電話:043-484-0110
- 佐倉市 道路維持課 事業班 電話:043-484-6152
保険を使用して修繕する場合
原因者の手続き
原因者は保険会社へ連絡し、次の事項を道路維持課 事業班へ連絡するよう伝えてください。
- 事故現場の場所(住所)
- 保険会社名・担当者名・電話番号
また、市へ提出する書類(交通事故等届出書)が佐倉市のホームページからダウンロードできる旨も伝えてください。
保険会社の手続き
保険担当者は、原因者から聞いた次の事項を道路維持課 事業班へ連絡してください。(佐倉市ホームページより「交通事故等届出書」の様式をダウンロードした場合は、必要事項を記入し送付していただいた後に連絡していただいても結構です。)
- 事故現場の場所(住所)
- 保険会社名・担当者名・電話番号
(注意)「交通事故等届出書」をダウンロードできない場合は様式を送付しますので、ファクスをお持ちの方はファクス番号もお伝えください。
保険を使用しない場合
原因者の手続き
原因者は、次の事項を道路維持課 事業班へ連絡してください。(佐倉市ホームページより「交通事故等届出書」の様式をダウンロードした場合は、必要事項記入し送付していただいた後に連絡していただいても結構です。)
事故現場の場所(住所)・原因者の氏名・住所・電話番号
(注意)「交通事故等届出書」をダウンロードできない場合は様式を送付しますので、ファクスをお持ちの方はファクス番号もお伝えください。
注意事項
道路施設の破損状況が交通の妨げになるなど緊急を要する場合は、警察及び道路維持課 事業班へ直ちに連絡してください。道路施設の撤去・移動については、市が土木工事業者等を手配し作業を行います。ただし、撤去・移動の費用については事故原因者で負担していただきます。(業者の手配については、事故現場の近くで、直ちに作業できる業者を基準に選定します。また、緊急作業につき撤去及び移動費用の見積りを徴してから業者を選定することはできません。)
誰が修理するの?(事業班)
破損させてしまった道路施設は、事故原因者に修理(修繕)していただきます。上記「何をしたらいいの?」の手続き終了後、原因者または保険会社から土木工事業者等、修繕作業のできる業者へ依頼してください。業者が決定したら、工事着工前に業者から道路維持課 事業班へ連絡するよう依頼してください。
佐倉市 道路維持課 事業班 電話:043-484-6152
(注意)市から業者を指定することはありませんので原因者または保険会社で選定してください。また、修繕費用の見積等についても原因者または保険会社で行ってください。
修理が終わったら、どうするの?(事業班)
修理(修繕)が完了したら、道路維持課 事業班へご連絡ください。また、工事着工前
と完成後の写真を提出してください。写真受領後、担当者が現場を確認します。問題がある場合は再度連絡します。なお、特に問題のない場合は連絡はしません。
交通事故等届出書・記入例(クリックするとPDFファイルが開きます)
交通事故等届出書(記入例) (PDFファイル: 36.9KB)
交通事故等届出書
内容 | 交通事故により佐倉市管理の道路施設を破損させた場合に提出します。 |
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提出場所 | 道路維持課 事業班 |
受付時間 | 午前8時30分から午後5時 (土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く) |
添付書類 | 事故現場の住所がわからない場合は位置図を添付してください。 |
手数料 | なし |
所要時間 | 1週間から2週間(道路使用許可申請時に届出書の写しが必要になります。) |
その他 | 手続きについては、交通事故により道路を破損させた場合を参照してください。 |
この記事に関するお問い合わせ先
[土木部]道路維持課(事業班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6152
ファクス:043-486-2505
更新日:2022年06月01日