自治会等管理の街灯補助金制度に関すること
街灯補助金制度について
この制度は、自治会等の地域団体が維持管理または設置する街灯にかかる経費の一部を、市が補助金として助成する制度です。街灯の補助金は、管理費補助金、設置費補助金、修繕費補助金の3種類があります。
管理費補助金 | 街灯にかかる電気料金に対する補助及びその他維持に要した経費として1灯あたり年額400円の補助です。 |
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設置費補助金 | 街灯を新規に設置した場合で、電柱等の既設の柱に街灯を取り付ける場合や小柱(街灯用のポール)と街灯の両方を新たに設置する場合が補助の対象となります。なお、設置の間隔は40メートルを基準としております。 |
修繕費補助金 | 既に設置されていた街灯が老朽化等の原因により灯具一式を一体的に交換する場合が補助の対象となります。なお、電球(球切れ)、自動点滅器等の部品交換、小柱(街灯用のポール)の立て替えの場合は補助の対象となりません。 |
それぞれの補助金は、20ボルトアンペア・LED灯にかかる経費を基準とした、補助率と交付限度額があります。(交付限度額については、年度ごとに変動します。)
補助率 | 交付金限度額 | 摘要 | |
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管理費補助金 | 7.5割 | 一灯あたり 月額129円 | 電気料金分 |
管理費補助金 | 7.5割 | 一灯あたり 年額400円 | 維持経費分 |
設置費補助金 | 5割 | 一灯あたり 35,650円 | 本柱(電力会社等の柱に取付) |
設置費補助金 | 5割 | 一灯あたり 61,260円 | 小柱(小柱と街灯の両方を設置) |
修繕費補助金 | 5割 | 一灯あたり 34,650円 | なし |
街灯補助金交付の手続きについて
街灯補助金の交付を受けようとする自治会等は、各年度ごとに交付申請書を提出してください。交付申請書は、街灯管理費補助金交付申請書と街灯設置・修繕費補助金交付申請書の2種類があります。この交付申請をもとに、各年度ごとに予算の範囲内で補助金を上期分と下期分に分けて、年2回交付いたします。
1.街灯管理費補助金交付申請について
街灯管理費補助金の交付申請は、年度内を上期分と下期分の2回に分けて受付ていまので、上期分は5月末日迄、下期分は10月末日迄にお願いします。申請書には、電気料金の領収書(写し)、位置図等を添付してください。
なお、補助金の交付対象となるものについては、交付決定通知書を通知します。
2.街灯設置・修繕費補助金交付申請について
街灯設置・修繕費補助金の交付申請は、年度内を上期分と下期分の2回に分けて受付ていますので、上期分は5月末日迄、下期分は10月末日迄にお願いします。申請書には、設置または修繕しようとする街灯の位置図及び工事見積書等を添付してください。
なお、補助金の交付対象となる街灯については、交付予定通知書を通知しますので、自治会等で工事をお願いします。工事が完了したら、街灯設置・修繕完了届に工事費用の領収書、明細書(写し)等を添付して提出してください。
3.街灯補助金等申請書ダウンロード
街灯補助金等申請書ダウンロード(クリックするとPDFファイルが開きます。)
街灯管理費補助金交付申請書 (PDFファイル: 8.0KB)
街灯設置・修繕費補助金交付申請書 (PDFファイル: 9.6KB)
4.補助金の振込先について
街灯の補助金は、個人名の通帳には振込みできませんので、口座名義については、自治会等の団体名称が記載されている通帳の使用をお願いいたします。
例
○○○自治会 会長 □□□□□
○○○町内会 代表 □□□□□
この記事に関するお問い合わせ先
[土木部]道路維持課(事業班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6152
ファクス:043-486-2505
更新日:2022年06月01日