私道の整備や移管に必要な事業に対する補助について

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 4837

制度の内容と目的

 この制度は、市民の皆様が利用されている道路の中で、一般の通行に使用されていながら用地の権利関係や構造上の問題で市道として認定ができない私道において、道路整備を実施したい場合や私道を市に移管したい場合に皆様が行う事業に対し、経費の一部を補助しようとするもので、市民の皆様の生活環境の向上を目的とします

道路愛護組合の設立

 この制度により補助を受けようとする場合は、道路愛護組合(私道を構成する敷地又は私道に隣接する敷地である土地を所有する者が規約を定めて設立した団体)の設立が必要となります。

補助金の交付対象となる私道の要件

(注意)なお、この補助金を受けられるのは1度限りです。

移管する場合に必要な私道の要件

  • 私道の両端が公道に接し、住宅が5戸以上あること。
  • 私道の一端が公道に接し、住宅が7戸以上ある行き止まり私道で、終端に直径8メートル以上の回転広場があること。
  • 私道の幅員が4メートル以上であること。
  • 私道に所有権以外の権利が設定されていないこと。ただし、抵当権については、移管を受けるまでに、所有権者において抹消が可能な場合はこの限りでない。
  • 私道と隣接地との境界が決まっていること。

道路整備工事するために必要な私道の要件

  • 私道の両端が公道に接し、住宅が5戸以上あること。
  • 私道の一端が公道に接し、住宅が7戸以上あること。
  • 私道の幅員が2.7メートル以上であること。

各補助金の申請の仕方について

 申請は、私道等整備補助金交付申請書(様式第3号)に、各補助金ごとに定められた書類を添付して申請してください。

測量等補助金 (道路用地の確定や土地分筆登記等の経費に対する補助金)

添付書類

  • 位置図
  • 公図の写し
  • 私道所有者移管同意書(様式第4号)
  • 登記事項証明書
  • 資金計画書(様式第5号)
  • その他市長が必要と認める書類

工事設計等補助金 (道路整備工事のための路線測量、実施設計の経費に対する補助金)

添付書類

  • 位置図
  • 工事計画区域図
  • 権利者の承諾書(様式第6号)の写し
  • 誓約書(様式第7号)
  • 資金計画書(様式第5号)
  • その他市長が必要と認める書類

舗装等補助金 (舗装工事、側溝等排水工事、安全施設工事の経費に対する補助金)

添付書類

  • 位置図
  • 工事計画区域図
  • 権利者の承諾書(様式第6号)の写し
  • 誓約書(様式第7号)
  • 資金計画書(様式第5号)
  • その他市長が必要と認める書類

台帳作成補助金 (道路台帳の調製の経費に対する補助金)

添付書類

  • 位置図
  • 公図の写し
  • 私道所有者移管同意書(様式第4号)
  • 登記事項証明書 ・資金計画書(様式第5号)
  • その他市長が必要と認める書類 

移管する場合に受けられる補助金と、道路整備工事のみ実施の場合に受けられる補助金

移管する場合に受けられる補助金と、道路整備工事のみ実施の場合に受けられる補助金の詳細
  移管する場合 道路整備工事のみ実施の場合
(1)測量等補助金 交付可能 不可
(2)工事設計等補助金 交付可能 交付可能
(3)舗装等補助金 交付可能 交付可能
(4)台帳作成補助金 交付可能 不可

(注意)補助を受ける順番は、移管をする場合((1) → (2) → (3) → (4)の順番)、道路整備工事のみ実施の場合((2) → (3)の順番)で、それぞれの補助事業を申請いただきます。

私道等整備補助金交付の手引きについて

私道等整備補助金交付の手引きは、ダウンロード及び道路維持課にて配布しております。

補助制度に関する資料(クリックするとPDFファイルが開きます)

この記事に関するお問い合わせ先

[土木部]道路維持課(事業班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6152
ファクス:043-486-2505

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