「勝田台・長熊線基金」の概要
志津霊園問題の発生を受けて、その後の都市計画道路建設に係る経理の明確化を図るために基金を設置しています。
勝田台・長熊線基金の設置及び管理に関する条例
公布・施行
平成 8年 3月29日 条例第14号
改正
- 平成 9年 3月28日 条例第9号
- 平成15年5月30日 条例第23号
- 平成15年9月30日 条例第32号
- 平成25年10月1日 横書き施行
廃止
平成27年 3月19日 条例第23号
設置
第1条
佐倉都市計画道路事業3・4・15号勝田台・長熊線(佐倉市上志津字井戸沢地先の部分に限る。以下「勝田台・長熊線」という。)の建設に係る財源について、その経理を明確にするため、勝田台・長熊線基金(以下「基金」という。)を設置する。
積立て
第2条
基金として積み立てる額は、次の各号に掲げるものを原資とし、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
- 勝田台・長熊線の建設に関し支出した経費に係る返還金
- 勝田台・長熊線の建設事業に係る回収金
- 勝田台・長熊線の建設のため寄附された寄附金
管理
第3条
- 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。
- 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
運用益金の処理
第4条
基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
処分
第5条
基金は、勝田台・長熊線の建設に必要な財源に充てようとするときは、予算の定めるところにより、全部又は一部を処分することができる。
繰替運用
第6条
市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
委任
第7条
この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月28日条例第9号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成15年5月30日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年9月30日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
基金設置・積立・払出(処分)経過
年月 | 内容 | 区分 | 金額 |
---|---|---|---|
平成7年12月 | 協力会との間で、総額15億3200万円の費用負担協定の一部を解約し、協力会から協定金額の一部が佐倉市へ返還される。 | 積立 | 254,942,014円 |
平成8年3月 | 「勝田台・長熊線基金」の設置 「勝田台・長熊線基金の設置及び管理に関する条例」公布・施行 | 条例制定 | - |
平成9年9月 | 「勝田台・長熊線基金」の設置 「勝田台・長熊線基金の設置及び管理に関する条例」公布・施行(一部改正) (注意)第二条「勝田台・長熊線の建設に関し支出した経費に係る返還金」を「次の各号に掲げるもの」に改め、「一 勝田台・長熊線の建設に関し支出した経費に係る返還金」、「二 勝田台・長熊線の建設のため寄附された寄附金」を各号に加える。 |
条例一部改正 | - |
平成9年9月 | 勝田台・長熊線基金への寄附金積立(平成9年5月から同年7月までの寄附) | 積立 | 18,800,000円 |
平成10年3月 | 協力会から墓地移転代替地造成工事を請け負った芦澤建設株式会社と佐倉市との間で、当該造成工事における出来高と支払額に関する調停が成立する。調停和解金として、芦澤建設株式会社が佐倉市に対して、平成10年3月に500万円、平成11年3月に1000万円、平成12年3月に500万円の合計2000万円をそれぞれ納付するという内容。 | 積立 | 20,000,000円 |
平成14年12月 | 民事訴訟判決(市勝訴)に基づく民事執行手続きによる回収。平成14年9月に動産競売執行、平成14年10月に預金口座差押え執行。 | 積立 | 2,095,425円 |
平成15年5月 | 「勝田台・長熊線基金」の設置 「勝田台・長熊線基金の設置及び管理に関する条例」一部改正の公布・施行(一部改正) (注意) 第二条中に次の一号を加える。「勝田台・長熊線の建設事業に係る回収金」 |
条例一部改正 | - |
平成15年9月 | 「勝田台・長熊線基金」の設置 「勝田台・長熊線基金の設置及び管理に関する条例」一部改正の公布・施行(一部改正) (注意) 第五条の次に次の一条を加える。「第六条(繰替運用)市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。」 |
条例一部改正 | - |
平成16年5月 |
民事訴訟判決(市勝訴)の効果として土地譲渡契約解除に基づく控除、相殺による回収。
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積立 | 117,747,170円 |
平成16年7月~ 平成17年2月 |
墓地移転事業関連委託業務に対する費用の支出財源として基金からの払出。
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払出 | 20,637,750円 |
平成17年5月 | 本昌寺返還金150,000,000円の積立。平成16年8月に二回に分けて返還された金額を今回合わせて積み立てる。 | 積立 | 150,000,000円 |
平成18年3月 |
墓地移転事業関連委託業務に対する費用の支出財源として基金からの払出。
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払出 | 39,228,000円 |
平成21年3月 | 民事訴訟判決(市勝訴)に基づく民事執行手続きによる回収。平成20年9月に預金口座差押え執行、平成20年10月に動産競売執行。 | 積立 | 1,276,415円 |
平成21年3月 |
墓地移転事業関連委託業務に対する費用の支出財源として基金からの払出。
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払出 | 11,935,950円 |
平成22年3月 | 本昌寺墓地移転補償費関係の支出財源として基金からの払出。
(1)墓地移転補償調査・積算(21年度分)23,175,000円(20年度~21年度債務負担行為) |
払出 | 225,672,156円 |
平成23年3月 | 勝田台・長熊線基金への寄附金積立(上志津南台土地区画整理組合) | 積立 | 800,000円 |
平成23年3月 | 本昌寺墓地移転補償費関係の支出財源として基金からの払出。
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払出 | 153,321,354円 |
平成24年3月 | 本昌寺墓地移転補償費関係の支出財源として基金からの払出。
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払出 | 133,811,936円 |
平成24年9月 | 本昌寺解決金10,000,000円の積立。 | 積立 | 10,000,000円 |
平成25年3月 | 民事訴訟判決(市勝訴)に基づく民事執行手続きによる回収。平成24年3月に預金口座差押え執行。 | 積立 | 82,147円 |
平成25年3月 | 本昌寺墓地移転補償費関係の支出財源として基金からの払出。 (1代替地造成工事費相当額 10,000,000円 |
払出 | 10,000,000円 |
平成26年3月 | 民事訴訟判決(市勝訴)に基づく相殺による回収。 | 積立 | 508,100円 |
平成26年3月 | 本昌寺墓地移転補償費関係の支出財源として基金からの払出。 | 払出 | 8,793,000円 |
平成26年7月 | 興聖寺、真徳寺、専福寺解決金 20,000,000円の積立。 | 積立 | 20,000,000円 |
平成26年11月 | 本昌寺支払金 6,668,045円の積立。 | 積立 | 6,668,045円 |
平成27年3月 | 本昌寺墓地移転補償費関係の支出財源として基金からの払出。 (1)代替地造成工事費相当額 27,219,779円 |
払出 | 27,219,779円 |
平成27年3月 | 「勝田台・長熊線基金」の廃止 「勝田台・長熊線基金の設置及び管理に関する条例を廃止する条例」の公布(平成27年4月1日施行) | 条例廃止 | - |
「勝田台・長熊線基金」預金利息 (平成6年10月から平成26年度分までの利息累計):27,700,609円
基金内訳 (平成27年3月末時点)
基金への積立
基金積立・払出(処分)内訳 | 金額 (円) | 説明 | |
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返還金 | 協力会返還金 | 254,942,014 | 協力会との合意解約に基づく返還金(平成7年12月) |
本昌寺返還金 | 150,000,000 | 基本合意書に基づく本昌寺からの返還金(平成16年8月返還) <(注意)平成17年5月に積立> |
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回収金 | 調停和解金 | 20,000,000 | 芦澤建設株式会社との調停成立による和解金(平成10年から平成12年) |
民事執行回収金 | 3,453,987 | 民事訴訟判決(市勝訴)に基づく民事執行手続きによる回収金(協力会前副会長及び石の宴株式会社不動に対する債権差押え、動産競売) (平成14年9月、10月) (平成20年10・11月)(平成24年3月) | |
相殺による回収金 (以下、(1)、(2)、(3)の合計) |
117,747,170 | 石の宴株式会社不動に対する民事訴訟判決(市勝訴)の効果として土地譲渡契約解除に基づく控除、相殺による回収金(土地使用料相当額・違約金・市債権への充当分) | |
相殺による回収金 (1)土地使用料相当額 |
(81,117,198) | 平成2年12月から平成15年5月までの市有地使用料相当額(土地譲渡代金129,787,520円の年5%) | |
相殺による回収金 (2)違約金 |
(25,958,000) | 土地譲渡代金129,787,520円の20% | |
相殺による回収金 (3)市債権への充当分 |
(10,671,972) | 石の宴株式会社不動に対する別件請負代金返還請求訴訟判決(市勝訴)に基づく市確定債権への充当 | |
本昌寺解決金 | 10,000,000 | 最終合意書に基づく本昌寺からの解決金(平成24年9月) | |
興聖寺、真徳寺、専福寺解決金 | 20,000,000 | 和解合意書に基づく興聖寺、真徳寺、専福寺からの解決金(平成26年7月) | |
本昌寺支払金 | 6,668,045 | 最終合意書に基づく本昌寺からの支払金(平成26年11月) | |
相殺による回収金 | 508,100 | 民事訴訟判決(市勝訴)に基づく相殺による回収金(協力会前会長) (平成25年11月) |
返還金・回収金合計:583,319,316円
基金積立・払出(処分)内訳 | 金額 (円) | 説明 | |
---|---|---|---|
寄附金 | 寄附金 | 19,600,000 | 平成9年当時における、元、現市職員等からの寄附金(94名) 上志津南台土地区画整理組合からの寄付金 |
その他 | 預金利息 | 27,700,609 | 平成6年10月から平成26年度分までの預金利息 |
寄附金・その他合計: 47,300,609円
基金への積立合計(1)
630,619,925円
基金からの払出(処分)
基金積立・払出(処分)内訳 | 金額 (円) | 説明 | |
---|---|---|---|
調査費用 | 代替地造成設計・調査 現墓地移転補償調査 |
59,865,750 | 墓地移転代替地(佐倉市下志津・畔田地先)の造成工事費用算定のための実施設計及び関連する測量、土質、地質調査業務と、現墓地(佐倉市上志津地先)の移転補償費算定のための調査、積算業務の各委託費用への払出し(両業務通算委託期間 平成16年7月から平成17年12月まで) |
現墓地の測量 現墓地移転補償調査 |
35,110,950 | 現墓地(佐倉市上志津地先)の測量業務と移転補償費算定のための調査、積算業務の各委託費用への払出し (両業務通算委託期間 平成20年8月から平成21年10月まで) |
|
小計 | 94,976,700 | なし | |
補償費用 | 本昌寺墓地使用者補償費 | 39,307,965 | 平成21年度分~平成23年度分、平成25年度の支払額 |
造成工事相当額 | 496,335,260 | 平成21年度分負担額(前払相当額)、平成22年度分負担額(中間払額)、平成23年度分負担額(中間払額)、平成24年度分負担額(完了払額)、平成26年度分負担額(1割留保分) | |
小計 | 535,643,225 | なし |
基金からの払出(処分) 合計(2)
630,619,925円
総合計
((1)-(2))0円(平成27年3月末の基金高)
(注意)なお、上記返還金・回収金の中で、補償費総額約15億3200万円のうち、有効に使用された約5億6795万円を除く、約9億6405万円に対する返還金・回収金は、協力会返還金254,942,014円、本昌寺返還金150,000,000円、調停和解金20,000,000円、民事執行回収金3,453,987円、相殺による回収金のうち市債権への充当分10,671,972円、相殺による回収金508,100円の合計439,576,073円となります。
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[土木部] 道路建設課
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
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更新日:2022年06月01日