一部合意和解議案

更新日:2022年06月01日

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(注意)平成10年12月定例市議会において提出した一部合意和解議案です。(原本は縦書き)

議案第14号

 東京簡易裁判所調停委員会勧告による合意確認について 平成9年12月佐倉市議会定例会議案第19号の議決に基づき、申立人を佐倉市、相手方を本昌寺(東京都葛飾区東立石3丁目9番8号)として東京簡易裁判所に対し申し立てた調停について、別紙1合意確認書のとおり調停委員会勧告があったので、佐倉市は、これを受諾し、相手方と一部和解する。

平成10年12月7日提出 佐倉市長 渡貫 博孝

別紙1

合意確認書

佐倉市を甲、本昌寺を乙として、甲と乙とは、東京簡易裁判所平成10年(ノ)第14号事件(以下「本件調停」という。)について本件調停を成立させるため、調停委員会の勧告を踏まえ、現段階において左記条項により、合意したので、本書を作成する。

第1条 甲と乙とは、甲が計画している都市計画道路勝田台・ 長熊線(以下「本件都市計画道路」という。)の早期開通のため、相互に協力するものであることを合意する。 なお、甲と乙とは、本件都市計画道路の開通を本件調停成立後4年を目途とすることを合意する。

第2条 甲と乙とは、本件都市計画道路が計画されている別紙第一物件目録記載の土地(以下「本件第一土地」という。)上に存在する墓地及び建物等物件について、その移転先を別紙第二物件目録記載の土地(以下「本件第二土地」という。)とすることを合意する。

第3条

  1.  甲と乙とは、本件第二土地について、右移転のための造成工事(以下「本件造成工事」という。)がなされなければならないことを相互に確認するとともに、本件造成工事の施行について、相互に協力するものとする。
  2.  甲は、本件造成工事の費用を補償費として乙に支払うものとする。
  3.  甲は、前項の補償費について、本件調停成立後、必要な予算措置を図るものとする。
  4.  甲と乙とは、本件造成工事完成を本件調停成立後3年以内を目途とすることを合意する。

第4条 甲と乙とは、本件第一土地上に存在する墓地及び建物等物件を本件第二土地に移転する工事の完了を本件調停成立後4年を目途とすることに合意する。

第5条 甲と乙とは、本件造成工事について、乙が発注者となることを合意する。 なお、甲は乙に対し、本件造成工事について、発注に伴う技術指導と工事の監理等の事務処理について協力するものであることを合意する。

第6条 乙は、乙が昭和63年7月2日志津霊園墓地移転対策協力会から受領した1億5千万円を本調停成立以後1か月以内に甲に全額返還する。

第7条 甲と乙とは、本件造成工事の具体的内容は、大要、左記のとおりであることを相互に確認する。

  1.  土地利用計画は、乙が平成4年10月6日に取得した都市計画法第29条の開発行為の変更許可に添付されている変更後土地利用計画平面図(以下「計画図」という。)のとおりとする。
  2.  造成計画高さは、右変更許可に添付されている造成計画平面図のとおりとする。
  3.  計画図の墓地の区域は、墓地として耐えうる地盤に改良する。

第8条 甲と乙とは、前条に規定する本件造成工事の具体的内容を実現するための調査及び設計が必要不可欠であることを確認し、甲は必要な予算措置を図り、当該調査及び設計に要する費用を負担するものとする。 なお、甲は、右調査及び設計を平成11年6月30日までに完成させ、裁判所、乙及び関係墓地使用者に提示し、乙は、右調査及び設計について全面的に協力するものとする。

第9条

  1.  甲は、本件第一土地上に存在する墓地に対する移転補償費について、必要な予算措置を図り、平成11年3月31日までに裁判所及び関係墓地使用者に提示するものとする。
  2.  甲は、乙所有の建物及び工作物等に対する移転補償費について、本件調停成立までに調査し、裁判所及び乙に提示するものとする。

第10条

  1.  甲と乙は、相互に協力して本件第一土地上に存在する墓地の移転について、関係墓地使用者の承諾を平成11年6月30日を目処に、これを得るものとする。
  2.  甲は、本件第一土地上に存在する墓地の移転について、第9条第1項の予算措置を図った後、随時関係墓地使用者と移転補償契約を締結できるものとし、乙が、右契約における墓地使用者の代理人となることを妨げない。

第11条 関係墓地使用者の移転に対する全員の承諾が得られない時は、甲は土地所有者として、乙は墓地管理者として、相互に協力して、道路築造に支障のないよう措置するものとする。

第12条 甲と乙は、乙が本件都市計画道路事業により、損害を受けたと主張されている費用について、双方協議を継続し調停委員の勧告を尊重することに合意する。

第13条 甲と乙とは、本合意確認書があくまで、本件調停を成立させるためのものであることを相互に確認するとともに、甲、乙それぞれ地方自治法、宗教法人法に基づく内部手続きが履行された場合はじめて発効するものであることを相互に確認する。

 平成 年 月 日

第一物件目録≪省略≫

第二物件目録≪省略≫

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