志津霊園本昌寺墓地 土地明渡調停(平成10年1月)

更新日:2022年06月01日

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志津霊園本昌寺墓地 土地明渡調停
年月日 概要
平成10年1月9日 調停申立
本昌寺を相手とした土地明渡請求の調停を東京簡易裁判所に申し立てる。
平成10年2月18日 第1回調停
佐倉市、本昌寺双方の主張がなされる。
平成10年3月20日 第2回調停
佐倉市、本昌寺双方の主張がなされる。
平成10年4月28日 第3回調停
佐倉市、本昌寺双方の主張がなされる。
平成10年5月29日 第4回調停
・佐倉市、本昌寺方双方の主張がなされる。
平成10年7月10日 第5回調停
  • 佐倉市、本昌寺双方の主張がなされる。
  • 次回に墓地使用者に対する補償内容の説明を行うこととなる。
平成10年9月16日 第6回調停
  • 佐倉市、本昌寺双方の主張がなされる。
  • 佐倉市が、確認書の提案を行う。
平成10年10月14日 第7回調停
  • 佐倉市、本昌寺双方の主張がなされる。
  • 合意確認書案について、佐倉市、本昌寺双方が事前打ち合わせをしていくことが申し合わされた。
平成10年11月10日 第8回調停
佐倉市、本昌寺双方の主張がなされ、調停委員会から調停成立に向け、現時点における合意確認の勧告があった。
平成11年 1月26日 第9回調停
調停委員、佐倉市、本昌寺との間で、今後、調停は継続していくことが確認された。
平成11年 5月11日 第10回調停
調停委員、佐倉市、本昌寺との間で、今後、調停を継続していく中で解決をはかっていくことを再度確認した。
平成11年7月6日 第11回調停
  • 佐倉市は、合意確認書が否決となった際の留意点を主張した。
  • 調停委員から、今後の調停の進め方について、佐倉市の考えを示すよう意見があった。
平成11年9月28日 第12回調停
  • 本昌寺から、墓地移転代替地について、場所をはっきり決めてもらいたい旨の意見があり、それに対し佐倉市は、下志津・畔田であると主張した。
  • 調停委員からは、佐倉市、本昌寺とも調停外で話しを詰めてもらいたい旨の意見が出された。
平成11年11月26日 第13回調停
佐倉市と本昌寺双方主張を行った。
平成12日2月8日 第14回調停
調停委員から、調停成立の見込みがないため不成立としたいとの話があった。また、調停継続をするには具体的提案が必要であること、市議会代表者が調停に出席できるどうか、について打診された。
平成12年4月12日 第15回調停
  • 佐倉市から、以下4項目について提案し、調停は継続されることとなった。
    1. 佐倉市が代替地を整備する。
    2. 代替地の整備後の土地交換は、原則として等価により行う。
    3. 本昌寺及び墓地使用者に対しては、補償基準に基づき、必要な補償をする。
    4. 本昌寺が所持する1億5000万円は、佐倉市へ返還する。
  • 調停委員から、佐倉市は次回調停までに、市議会と調整して墓地移転の進め方を具体的に文書にして提出するよう求められた。
平成12年5月22日 第16回調停
  • 佐倉市が提案した4項目について、本昌寺は大筋で同意すると回答した。
  • 調停委員から、佐倉市、本昌寺は、次回調停までに「等価」の考え方について、それぞれ主張するように指示があった。
  <佐倉市は、7月5日の本昌寺との交渉において、4月12日の調停で佐倉市が提案した4項目のうち、2番目を「代替地に対する市の負担は、原則として上志津の墓地と等価とする。」との内容に変更したことを説明した。>
平成12年8月22日 第17回調停
  • 本昌寺から、4項目及び墓石新設に対する回答があった。
  • 佐倉市、本昌寺双方が、等価についての考え方を主張した。
  • 調停委員から、等価の考えを詰める場合に、佐倉市が造成費を含めない不動産鑑定に応じられるかどうか、次回調停までに市議会と調整してもらいたいとの意見が出された。
平成12年10月3日 第18回調停
  • 佐倉市は、調停の中で、東京簡易裁判所宛に鑑定申請書を提出した。
  • 調停委員会は、裁判所と相談した上で、裁判所による鑑定が可能か検討することとなった。
平成12年11月7日 第19回調停
調停委員からは、前回、佐倉市が提出した鑑定申請書に基づく裁判所による鑑定については、想定での鑑定は困難であること、また、前提条件が整っていないとの理由から行わないとの判断があった。この結果を踏まえ、調停委員からは、裁判所への調査嘱託という提案があり、主任調停委員(裁判官)は佐倉市に対して、次回調停までに、調査嘱託申立書を提出するよう求めた。
平成12年12月11日 第20回調停
  • 佐倉市は、調査嘱託申立書を提出した。
  • 調停委員会は、本昌寺に対して、調査嘱託申立書についての意見を求めた。
  • 調停委員会から本昌寺に対し、調査嘱託事項について検討し、次回調停までに意見を述べるよう指示があった。
平成13年1月31日 第21回調停
  • 佐倉市が前回提出した調査嘱託申立書について、本昌寺から口頭で意見が出された。
  • 調停委員会から、本昌寺に対し、口頭で主張した件なども含め、本昌寺の主張を正式な書面として提出するよう指示があった。
  • 調停委員会から、調査嘱託申立書の取り扱いについては、次回調停において、主任調停委員(裁判官)が、本昌寺から書面の提出を受けた上で判断をすることになる予定、との話があった。
平成13年3月12日 第22回調停
本昌寺から準備書面が提出された。しかし、それには、調査嘱託申立書に対する意見がなかったため、調停委員会から、本昌寺側に対し、調査嘱託申立書に対する意見を次回までに書面として提出するよう、再度、指示があった。
平成13年4月20日 第23回調停
  • 佐倉市は、上志津現墓地と下志津・畔田の移転代替地について、その等価を不動産鑑定で確認したいと申し立てていたが、交渉を進めていく中で出された「鑑定結果に拘束されない」という本昌寺の主張に対して、佐倉市は、「鑑定結果は、尊重してほしい」との主張を行った。
  • 本昌寺は、鑑定の必要性について否定的であり、裁判所が指示するなら鑑定をやっても良いとの考え方であった。
  • 調停委員会からは、「鑑定結果に拘束されない」という意見に佐倉市がこだわるなら、調停を止めるしかないとの考えが示され、次回までに佐倉市の考え方を示すように求められた。なお、前回調停で調停委員会から指示のあった嘱託事項に対する本昌寺の意見は提出されなかった。
平成13年6月19日 第24回調停
  • 佐倉市は、「等価を確認するための不動産鑑定の実施と、その鑑定結果については尊重してもらいたい。」、「本昌寺が所持している1億5000万円については、移転事業の財源に使うこととなっているため、佐倉市の了解なしには、一切使用してはならない。」との二点を書面にて主張した。
  • 本昌寺側からは、「調停は不調でも構わないし、佐倉市が取下げてもどちらでも良い。」、「本昌寺側が不動産鑑定の結果には拘束されないと言っていることが、調停の不調の原因とされてしまう。本昌寺は、鑑定をやりたいのなら佐倉市が独自にやれば良いとこれまでも主張してきた。」との意見が出された。
  • 調停委員は、「平成10年からやってきた事件で、裁判所でも大きな事件であった。調停委員会としても、何年やっても成立しないのであれば不調にしたい。」と述べた。
  • 午前11時32分に主任調停委員(裁判官)から、今回の調停出席者を確認した上で、「残念ながら不成立を宣言します。」と言い渡された。

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