基本合意書(平成15年5月23日締結)

更新日:2022年06月01日

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2003年(平成15年)5月23日締結

 佐倉市と宗教法人本昌寺 (以下「本昌寺」という。) は、佐倉都市計画道路勝田台・長熊線の志津霊園関連区間の建設について、次のとおり合意する。

  1.  佐倉市と本昌寺は、平成9年6月6日に締結した「基本確認書」の次の各事項について、継承するものとする。
    1.  都市計画道路勝田台・長熊線の早期開通に向けて、本昌寺と佐倉市は、お互いに協力する。
    2.  都市計画道路勝田台・長熊線建設に伴う、佐倉市上志津地先の本昌寺墓地の移転先は別紙に掲げる佐倉市下志津1312番1外26筆及び佐倉市畔田617番1外22筆とする。
    3.  本昌寺と佐倉市は、本昌寺墓地等移転の実施方法について、墓地埋葬等に関する法律、地方自治法その他関係法令により協議する。
  2.  佐倉市と本昌寺は、本昌寺及び墓地使用者に対する移転代替地への移転補償について、一般損失補償基準に基づき補償することに同意する。
  3.  本昌寺は、昭和63年7月2日に志津霊園墓地移転対策協力会から受領した1億5000万円を、佐倉市が代替地造成費または補償費算定のための調査に着手したときに佐倉市へ返還する。
  4.  佐倉市は、佐倉市上志津地先所在の本昌寺墓地の移転先である佐倉市下志津及び畔田地先の造成工事に要する費用を負担する。
     ただし、造成工事区域の内、北側に位置する駐車場については、地盤改良及び調整池の計画高水位までの盛土に要する工事費用を限度とする。
  5.  佐倉市と本昌寺は、双方協力して、この基本合意締結後1年を目途に墓地使用者等関係権利者全員から、本昌寺代表役員に墓地移転に関する権限を委任することを証する委任状または佐倉市長への墓地移転に対する同意書を取得するものとする。

 佐倉市と本昌寺は、この基本合意書が、佐倉市は地方自治法、本昌寺は宗教法人法及び寺院規則に基づく内部手続きがそれぞれ履行された場合に初めて効力を生ずるものであることを相互に確認する。

 以上のとおり合意したので、その証として本書2通を作成し、双方署名押印の上、各自1通を保有する。

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