土地収用法に基づく申請等と縦覧の実施について

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 2152

勝田台・長熊線(志津霊園関連区間)について土地収用法に基づく裁決申請及び明渡裁決の申立てを行いました

 佐倉市は、都市計画道路勝田台・長熊線(志津霊園関連区間)の一部未買収となっている土地(約304平方メートル)及びその土地に存在する物件について、さる3月9日に千葉県収用委員会へ土地収用法に基づく裁決申請及び明渡裁決の申立てを行いました。
 都市計画道路勝田台・長熊線(志津霊園関連区間)については、昭和57年に本昌寺と墓地移転交渉に着手して以来、いわゆる「志津霊園問題」の発生などにより、用地交渉が長期化しましたが、志津霊園5か寺との交渉を進めた結果、平成21年12月には、本昌寺との間で、墓地の全部移転に関し、最終合意書を締結することができました。以来、本昌寺墓地使用者の方々、また志津霊園の他のお寺とは引き続き、勝田台・長熊線道路の開通への御理解・御協力をいただくことを第一として、墓地移転あるいは未買収地の用地取得のための交渉を粘り強く進めてきましたが、一部の権利者の方々については交渉の進展が難しい状況となっています。
 一方で、志津霊園関連区間の道路が開通しないことにより、国道296号の慢性的な渋滞、また、志津霊園周辺の生活道路における通り抜け車両から、住民の方々の安全性が十分に確保できない問題が生じています。また、これまでに墓地移転に協力を頂いた権利者の方々、市民の皆様からの早期開通の要望、市議会における道路開通への促進決議も頂いています。
 このような状況から平成27年度の道路開通の目標時期なども踏まえ確実に道路を通すため、このまま残りの権利者の方々から御協力が頂けなかった場合に備えて、このたび、土地収用法に基づく裁決申請及び明渡裁決の申立てを行いました。

申請箇所

佐倉市上志津及び佐倉市西志津二丁目 地内

  • 志津霊園5か寺(興聖寺・真徳寺・専福寺・本昌寺・隆照寺)の共有地の一部(約114平方メートル)
  • 専福寺所有地の一部(墓地・境内地の合計約123平方メートル)
  • 移転補償契約が未締結である本昌寺墓地使用者3名の方々の墓地区画(約20平方メートル)
  • その他志津霊園5か寺の共有物件が所在する土地(約47平方メートル)

 以上合計約304平方メートル

(注意)本昌寺・隆照寺の2か寺については、事業に協力する意向を確認していますが、志津霊園5か寺の共有地・共有物件などがある関係上、今回対象となっています。

補足

 今回の収用の裁決申請及び明渡裁決の申立てにつきましては、取得しようとする土地の所有者ごとに1つの事件として取り扱われており、以下3事件に整理されています。

  1. 土地所有者本昌寺分(本昌寺墓地使用者3名の方々の墓地区画(約20平方メートル)と志津霊園5か寺の共有物件が所在する土地(約47平方メートル))
  2. 土地所有者専福寺分(専福寺墓地・境内地の合計約123平方メートル)
  3. 土地所有者5か寺分(5か寺共有地の一部(約114平方メートル))

土地収用法に基づく裁決申請及び明渡裁決の申立てに関する書類を縦覧します

 佐倉市では、千葉県収用委員会へ提出し受理された3事件の裁決申請及び明渡裁決の申立てのうち、土地所有者本昌寺分、土地所有者5か寺分の2事件について、土地収用法第42条第2項及び同法第47条の4第2項の規定により裁決の申請があった旨等を本日(3月28日)付で公告するとともに、本申請及び申立てに関する書類を以下のとおり縦覧いたします。
 なお、土地所有者専福寺分の1事件については、現在、申請書類の補正を行っておりますことから、補正が完了した後に縦覧する予定です。

縦覧書類の内容

  • 裁決申請に関して
    • 事業計画書並びに起業地及び事業計画を表示する図面
    • 収用しようとする土地の所在、地番及び地目
    • 収用しようとする土地の面積
    • 土地所有者及び土地に関して権利を有する関係人の氏名及び住所
    • 土地又は土地に関する所有権以外の権利に対する損失補償の見積及びその内訳
    • 権利を取得し、又は消滅させる時期
    • 土地調書の写し
  • 明渡裁決の申立てに関して
    • 土地の所在、地番及び地目
    • 土地にある物件の種類及び数量
    • 土地所有者及び関係人の氏名及び住所
    • 土地又は土地に関する所有権以外の権利に対する損失補償を除くその他の損失補償の見積及びその内訳
    • 土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転の期限
    • 物件調書の写し

 なお、下記2に掲げる土地の所有者及び関係人並びに同土地及びこれに関する権利について仮処分をした者その他損失の補償の決定により権利を害されるおそれのある方は、縦覧期間内に同法第43条(同法第47条の4第2項において準用する場合を含む)の規定により、千葉県収用委員会に意見書を提出することができます。

1 事業名

佐倉都市計画道路事業3・4・15号勝田台・長熊線

2 収用しようとする土地の所在、地番及び地目

土地所有者本昌寺分
土地の所在 地番 地目
公簿
地目
現況
佐倉市上志津字井戸沢 1477番12 墓地 境内地
佐倉市上志津字井戸沢 1477番16 墓地 墓地
佐倉市上志津字井戸沢 1477番18 墓地 墓地
土地所有者5か寺分
土地の所在 地番 地目
公簿
地目
現況
佐倉市上志津字井戸沢 1477番10 墓地 参道

3 縦覧場所

佐倉市役所 志津霊園対策室

4 縦覧期間

平成24年3月28日(水曜日)から平成24年4月11日(水曜日)まで

この記事に関するお問い合わせ先

[土木部] 道路建設課
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-484-6155
ファックス:043-486-2505

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