志津霊園5ヶ寺ほかと未買収地取得で和解合意しました

更新日:2022年06月01日

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 佐倉市は、都市計画道路勝田台・長熊線(志津霊園関連区間)未買収地-千葉県収用委員会に収用裁決申請・明渡裁決を申立中-の取得に関連し、このほど、権利者である志津霊園5ヶ寺と本昌寺墓地使用者3名のうち、墓地使用者2名を除く全ての方々と用地取得の面で合意に達しました。

 この合意により、都市計画道路勝田台・長熊線(志津霊園関連区間)未買収地の用地取得率は99.4%となり、平成27年度中を目標としている道路開通時期についてより早期の実現も可能となりました。

 過去に、市は、志津霊園5ヶ寺のうち、興聖寺・真徳寺・専福寺の3ヶ寺との間で、それぞれ道路用地取得に関連した協定書を締結しましたが、この協定書の取扱いが、用地交渉の大きな障害となっていました。

 土地収用法に基づく収用裁決を前提に最終的な協議が進められた結果、3ヶ寺側と合意に達し、既に協力の意向が得られている本昌寺・隆照寺の2ヶ寺とあわせ、さる3月26日、和解合意書への調印となりました。

志津霊園5ヶ寺との和解合意の経緯

 佐倉市は、都市計画道路勝田台・長熊線(志津霊園関連区間)未買収地について、志津霊園5ヶ寺と長年にわたり各寺院が所有する土地の買収交渉を行いました。

 しかし、過去に、興聖寺・真徳寺・専福寺の3ヶ寺とは道路用地取得に関連した協定書を締結しており、この協定書の取扱いが、用地交渉の大きな障害となっていました。

 この協定書には、市にとって不合理な内容を含むことから、市は3ヶ寺側に見直しを求め、対する3ヶ寺側は、協定の完全履行を求めるのみで、両者の意見は平行線をたどるばかりでした。

 平成23年に、3ヶ寺側が市を訴える姿勢を示したことから(実際に3ヶ寺が民事訴訟を提起したのは、平成24年4月)、市としては、道路開通目標(平成27年度末)を考慮して、任意交渉による道路未買収地の取得が困難と考え、やむなく千葉県収用委員会に対し、道路未買収地に係る収用裁決申請を平成24年3月に行いました。

 千葉県収用委員会の審理の中で、「道路未買収地の取得だけでなく、民事訴訟も含めた3ヶ寺との全面的な円満解決を図ってみてはどうか。」との千葉県収用委員会から助言を受け、市は、3ヶ寺との話合い解決を試みることにしました。

 この話合いは、一時、決裂寸前という局面もありましたが、粘り強く話合いを継続した結果、市と3ヶ寺は合意に至ることができました。

 これにより、長年にわたる3ヶ寺と市双方の問題が全て解決し、双方が円満な形で道路開通の実現が可能となります。

和解合意の主な内容

1.道路用地(5ヶ寺共有地及び専福寺所有地)は、市の提示どおりの条件で、市が取得する。

 市の最大の目標は、道路未買収地の取得です。この点について、市が、損失補償基準に基づいて積算した補償条件で、未買収地を志津霊園5ヶ寺から取得することで合意することができました。

 この合意により、市は、平成25年12月25日までに、志津霊園5ヶ寺所有の道路用地の引渡しを受けられることになりました。

2. 3ヶ寺(興聖寺、真徳寺、専福寺)共有地と市有地を交換する。3ヶ寺は交換差金を市に支払う。

 3ヶ寺側が、市の計画する道路が開通すると、志津霊園が南北に分断され、道路南側に墓地がある3ヶ寺にとっては、道路北側に残る墓地管理事務所及び駐車場の利用が困難になることから、3ヶ寺の墓地のそばにある、市有地を市に提供するよう求めていました。

 市としても、3ヶ寺の墓地使用者の方々が受ける不利益に対して何らかの手立ては必要と判断し、法令等により市に認められる範囲での対応策を検討した結果、交換差金を3ヶ寺が支払うことを条件に、市有地と3ヶ寺共有地との交換に応じることにしました。

3.本昌寺墓地のうち道路用地北側の残地は、本昌寺から市に引き渡された後、専福寺及び隆照寺へ売却する。

 市が、本昌寺から取得する本昌寺墓地のうち、道路用地以外の残地部分について、専福寺及び隆照寺が、その取得を希望していたことから、適正な価格で売却することにしました。

4.解決金として、興聖寺、真徳寺は各500万円、専福寺は1000万円の計2000万円を市に支払う。

 市は、3ヶ寺に対して、平成元年から2年にかけて補償金として以下の金額を支出しました。

  • 興聖寺 500万円
  • 真徳寺 500万円
  • 専福寺 1億5840万4000円

 その後、本昌寺墓地移転に関し、補償金の不正経理といういわゆる志津霊園問題が発覚したことから、3ヶ寺への補償金支出についても、その使途の確認について3ヶ寺に協力を求めました。

 興聖寺、真徳寺については、市から上記補償金を受領したことは認めました。しかしながら、受け取った当時の代表者は亡くなっており、その使途については不明であるとのことでした。

 専福寺については、上記金額のうち、1億3495万4000円余は、墓所移転工事等の目的で使用していることを、契約書により確認しました。また、補償の主たる目的である道路用地の墓地移転は完了し、現在専福寺墓地は更地になっています。残る2345万円については、専福寺が祭し料等の名目で受領したことを認めており、墓地移転対象者への説明や祭しの経費として使用したとの説明でした。

 そこで、市は、3ヶ寺が受領したことを認めた金額について、使途が不明であり確認できなかったものとして、全額を返還するよう求めました。これに対し、3ヶ寺は、法的な返還義務は認められないと主張し、話合いは平行線のままでしたが、その後も粘り強く話合いを進めた結果、墓地移転を実際に行っている専福寺は1000万円を、明確な使途が確認できなかった興聖寺及び真徳寺は各500万円を、市に解決金として支払うことで合意しました。

「和解合意書」(クリックするとPDFファイルが開きます)

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