意見公募手続について
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1 意見公募手続とは
「佐倉市行政手続条例」に基づく意見公募手続とは、市の機関(市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び水道事業管理者)が規則等を定める際に、あらかじめその案を広く公表し、その案に対して寄せられた意見等を案に取り入れることができるかどうかを検討し、その検討結果(最終案)とともに、寄せられた意見等に対する市の機関の考え方をあわせて公表する制度です。
2 意見公募手続の対象
(1)規則等の種類
規則等とは次に掲げるものをいいます。
- 規則または地方公営企業法第10条の規定により管理者が定める管理規程
- 審査基準(行政庁が、申請により求められた許認可等をするかどうかを、その許認可に関して定めた法令や条例等の定めに従って判断するために必要とされる基準をいいます。)
- 処分基準(行政庁が、不利益処分をするかどうかまたはどのような不利益処分について、法令や条例等の定めに従って判断するために必要とされる基準をいいます。)
- 行政指導指針(市の機関が、同一の行政目的を実現するため、一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときの基準をいいます。)
(2)意見公募手続の対象とならない規則等
規則等であっても、以下の内容のものは、意見公募手続の対象となりません。
- 条例の施行期日について定める規則
- 規則を定める行為が処分に該当する場合における当該規則
- 法令または条例の規定に基づき施設、区間、地域その他これらに類するものを指定する規則
- 処分基準または行政指導指針であって、法令若しくは条例等の規定により若しくは慣行として、または規則等を定める機関の判断により公にされるもの以外のもの
- 補助金等(市が交付する補助金、負担金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金をいう。)の交付に関して定めるもの
- 国の機関または他の地方公共団体若しくはその機関に対する処分及び行政指導並びにこれらの機関または地方公共団体が行う届出に関して定めるもの
- 所掌事務の範囲その他の組織について定めるもの
- 公務員の礼式、服制、研修、教育訓練、表彰及び報償並びに公務員の間における競争試験について定めるもの
- 公務員の給与、勤務時間その他の勤務条件について定めるもの
- 予算、決算及び会計について定める規則等並びに財産及び物品の管理について定めるもの
- 監査委員の行う監査について定めるもの
(3)意見公募手続を実施しない場合
意見公募手続の対象となる規則等であっても、以下の場合は、意見公募手続を実施しません。
- 公益上、緊急に規則等を定める必要があるため、意見公募手続を実施することが困難であるとき。
- 納付すべき金銭について定める法令または条例の制定または改正により必要となる当該金銭の額の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての規則等その他当該法令または条例の施行に関し必要な事項を定める規則等を定めようとするとき。
- 他の行政機関が意見公募手続を実施して定めた規則等と実質的に同一の規則等を定めようとするとき。
- 条例の規定に基づき条例等の規定の適用または準用について必要な技術的読替えを定める規則等を定めようとするとき。
- 規則等を定める根拠となる法令または条例等の規定の削除に伴い当然必要とされる当該規則等の廃止をしようとするとき。
- 次に掲げる軽微な変更を内容とする規則等を定めようとするとき。
- 他の法令または他の条例等の制定または改廃に伴い当然必要とされる規定の整理
- 上記に掲げるもののほか、用語の整理、条、項または号の繰上げまたは繰下げその他の形式的な変更
- 審議会等の議を経て規則等を定めようとする場合において、当該審議会等が意見公募手続に準じた手続を実施したとき。
3 意見提出方法
ご意見につきましては、各案件ごとの担当部署あてに以下の方法でお寄せください。
(詳しくは、各案件ごとの詳細をご覧ください。)
- 電子メール
- 書面の提出
- 郵便による送付
- ファクシミリによる送信
- 意見公募手続一覧 (注意)佐倉市「市民協働」内へのリンク
更新日:2024年08月29日