使用料・手数料の見直しについて

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 4243

佐倉市使用料・手数料の見直しに関する基本方針

 市の施設の運営や証明書の発行など行政サービスにはコストがかかっており、このコストは、市民の方が納める税金のほか、サービスを受ける方から徴収した使用料や手数料で賄うことが地方自治法により認められています。

 「税金を納めているのにさらに使用料、手数料を払わなければならないのか」、「自分が納めた税金で、自身が利用しない施設が管理・運営されているのではないか」など、使用料・手数料については様々な疑問をお持ちの方がおられます。これらの疑問に答えるためには「その行政サービスにどのくらいのコストがかかっているのか」を明らかにした上で、利用する方が負担する「受益者負担」と利用されない方が税金という形で負担する「公費負担」の割合についての考え方を明確にする必要があります。

 現在の佐倉市の使用料・手数料には統一的な基準がなく各施設で個別に設定しているため、施設間で不均衡が生じています。また、長年見直しがなされていないものや減免等の基準のバラツキも散見されます。このような状況を踏まえ、市民の皆様の十分なご理解を得て料金改定を進めていくため、市の統一的な考え方である「佐倉市使用料・手数料の見直しに関する基本方針」を策定し、すべての使用料・手数料について見直しの検討を進めます。

使用料とは

市が住民福祉の向上を図るために設けている種々の施設を市民が利用する場合に,利用の対価として利用者から徴収するもの。例えば,コミュニティセンターの会議室等の使用料、テニスコートや野球場などのスポーツ施設の使用料、自転車駐車場の使用料などがこれに該当します。

手数料とは

市で発行している住民票や印鑑証明その他の証明などのサービスの提供を市民が受けた場合に、当該サービスの提供のために要する費用を申請者(当該サービスの提供を受けた市民)から徴収するものです。

佐倉市使用料・手数料の見直しに関する基本方針(平成29年4月)

使用料・手数料の見直しに関する意見書(行政改革懇話会)

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