情報公開制度の概要
情報公開制度とは
情報公開制度は、市が保有する公文書の開示を請求することができる『公文書の開示』、審議会等の会議を公開する『会議の公開』、市の広報紙やホームページ等を活用して、市政に関する情報を公表する『情報の公表』等から成っています。
この制度を通じて、佐倉市政に対するみなさんのご理解を深めていただくとともに、市政への参加を促進し、市民主体の公正で開かれた市政をよりいっそう推進していくことを目指しています。
実施機関
この制度を実施する機関は、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業管理者及び議会です。
公文書の開示
開示請求できる公文書
実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書・図画・写真及び電磁的記録で、組織的に用いるものとして保有しているものを開示請求することができます。
ただし、販売しているもの、図書館で貸し出しているもの等は除きます。
開示請求できる方
公文書の開示請求はどなたでも行うことができます。市外在住の方、法人の方でも可能です。
開示請求の方法等
公文書開示請求書に必要事項を記入の上、市役所1号館2階の市政資料室内にある総合窓口に提出していただきます。(押印の必要はありません。)
実施機関は、原則として請求書を受け付けた日の翌日から起算して14日以内に開示するかどうかを決定し、その結果を請求者に通知します。
なお、請求書は市のホームページからダウンロードすることができ、郵送による請求及び郵送による写しの交付を行うことも可能です。また、『ちば電子申請サービス』による請求もご利用いただけます。(ファクシミリ、電子メールでの請求はできません。)
公文書の開示は、閲覧・視聴・聴取、写しの交付により行います。
開示できない公文書
実施機関が保有している公文書は、原則すべて開示することとなっていますが、次のような情報は開示することができない場合があります。
- 他の法令等で非公開とされている情報
- 個人に関する情報
- 法人等に関する情報
- 公共の安全と秩序の維持に関する情報
- 審議、検討または協議に関する情報
- 事務事業の適正な遂行に支障のある情報
- 公にしないとの条件で任意に提供された情報
なお、開示できない情報が含まれている公文書であっても、部分的に開示できるものや一定期間を経過すれば開示できるものは、開示することとしています。
手数料
開示を受ける際の手数料は、下記の表のとおりです。
なお、佐倉市民(個人)が開示を受ける際の、閲覧、視聴及び聴取の手数料については、無料です。
また、郵送による写しの交付を希望される場合は、この他に郵送料がかかります。
閲覧 | 1件につき300円 |
---|---|
写しの交付(モノクロ) | 1枚につき10円 |
写しの交付(カラー) | 1枚につき50円 |
写しの交付(CD-R) | 1枚につき240円 |
(注意)詳しくは、行政管理課事務管理班に問い合わせてください。
会議の公開
審議会等
地方自治法第138条の4第3項の規定により設置する審議会等の附属機関その他これに類するものをいいます。
地方自治法
委員会・委員の設置
第百三十八条の四
- 普通地方公共団体にその執行機関として普通地方公共団体の長の外、法律の定めるところにより、委員会または委員を置く。
- 普通地方公共団体の委員会は、法律の定めるところにより、法令または普通地方公共団体の条例若しくは規則に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則その他の規程を定めることができる。
- 普通地方公共団体は、法律または条例の定めるところにより、執行機関の附属機関として自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問または調査のための機関を置くことができる。ただし、政令で定める執行機関については、この限りでない。
会議開催の事前公表
会議の全部または一部を公開する審議会等の会議の開催に当たっては、会議開催予定日の1週間前までに、開催日時、議題等について事前公表を行います。(会議を緊急に開催する必要が生じた場合は1週間前までにお知らせできない場合があります。)
事前公表は、市政資料室や各出張所等での「審議会等の会議開催のお知らせ」の掲示と、市のホームページへの掲載により行っています。
会議資料の提供
審議会等の会議の開催に当たっては、会議次第及び会議資料を傍聴人に配布するよう努めることとなっています。
会議録の作成及び閲覧等
会議終了後は、速やかに会議録を作成し、市政資料室への配架やホームページへの掲載等により、市民の方の閲覧に供することとなっています。
要綱(クリックするとPDFファイルが開きます)
佐倉市審議会等の会議の公開に関する要綱 (PDFファイル: 105.5KB)
情報の公表
実施機関は、実施機関が保有する次に掲げる情報については、情報公開条例第7条に規定する不開示情報に該当するものを除き、これを市民に公表するよう努めることとなっています。
公表は、広報紙や市のホームページへの掲載等の方法のうち効果的なものにより行うこととなっています。
- 市の方針、指針及び計画並びにその策定及び実施過程に関する情報
- 市及びその他の団体の活動結果に関する情報
- 市域内の状況に関する情報
- 市域内の利用可能なサービス及び制度に関する情報
- 予算及び決算に関する情報
- 重要な施設整備に関する情報
- 市が行う試験に関する情報
- 市議会の活動状況に関する情報
- その他実施機関が必要と認める情報
情報公開制度パンフレット
情報公開制度パンフレット (PDFファイル: 240.8KB)
情報公開制度に関するパンフレットです。
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この記事に関するお問い合わせ先
[総務部]行政管理課(事務管理班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6288
ファクス:043-486-2500
更新日:2024年03月15日