独自利用事務

更新日:2024年09月25日

ページ番号: 19584

独自利用事務とは

当市において、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「マイナンバー法」といいます。)に規定された事務以外に、独自にマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」といいます。)について、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例を定めています。

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを利用した他の地方公共団体や国の行政機関等と情報連携することが可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

佐倉市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。

独自利用事務の一覧
執行機関 届出番号 独自利用事務の名称
市長 1 佐倉市重度心身障害者医療費の助成に関する条例(平成27年佐倉市条例第32号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
市長 2 子どもの医療に要する費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの
市長 3 ひとり親家庭等の医療に要する費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの
市長 4 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの
市長 5 ひとり親家庭等の医療に要する費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの
市長 6 佐倉市重度心身障害者医療費の助成に関する条例(平成27年佐倉市条例第32号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
教育委員会 1 特別支援学級に就学する児童及び生徒の経済的負担の軽減に関する事務であって規則で定めるもの
教育委員会 2 就学が困難と認められる児童及び生徒の就学に必要な経費の援助に関する事務であって規則で定めるもの

(届出番号1)佐倉市重度心身障害者医療費の助成に関する条例(平成27年佐倉市条例第32号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

(届出番号2) 子どもの医療に要する費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの

(届出番号3)ひとり親家庭等の医療に要する費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの

(届出番号4)生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

(届出番号5)ひとり親家庭等の医療に要する費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの

(届出番号6)佐倉市重度心身障害者医療費の助成に関する条例(平成27年佐倉市条例第32号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

(届出番号1)特別支援学級に就学する児童及び生徒の経済的負担の軽減に関する事務であって規則で定めるもの

(届出番号2)就学が困難と認められる児童及び生徒の就学に必要な経費の援助に関する事務であって規則で定めるもの

この記事に関するお問い合わせ先

[総務部]行政管理課(事務管理班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6288
ファクス:043-486-2500

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