特定個人情報保護評価

更新日:2024年09月25日

ページ番号: 3715

特定個人情報保護評価とは

 特定個人情報ファイルを保有しようとする又は保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。

  • (注意)特定個人情報…個人番号(12ケタ)をその内容に含む個人情報のこと
  • (注意)特定個人情報ファイル…個人番号をその内容に含む個人情報ファイル又は個人情報データベース等

評価の目的

マイナンバー制度に対する懸念を踏まえた制度上の保護措置の一つで、事前対応による個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止及び国民・住民の信頼の確保を目的としています。

評価の対象

 特定個人情報ファイルを取り扱う事務が、特定個人情報保護評価の対象となります。   ただし、職員の人事、給与等に関する特定個人情報ファイルのみを取り扱う事務、手作業処理用ファイル(紙ファイルなど)のみを取り扱う事務、対象人数の総数が1,000人未満の事務等については、特定個人情報保護評価の実施が義務付けられていません。

評価の流れ

 評価対象の事務について「しきい値判断」を行い、その結果によって「全項目評価」「重点項目評価」「基礎項目評価」のいずれかが義務付けられます。

しきい値評価のフロー図

特定個人情報保護評価書の公表について

 作成した特定個人情報保護評価書は、個人情報保護委員会に提出し、公表しています。

「マイナンバー保護評価Web」にある「評価書検索ページ」で確認することができます。

リンク等

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