特定個人情報保護評価

更新日:2024年04月17日

ページ番号: 3715

特定個人情報保護評価とは

 特定個人情報ファイルを保有しようとする又は保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。

  • (注意)特定個人情報…個人番号(12ケタ)をその内容に含む個人情報のこと
  • (注意)特定個人情報ファイル…個人番号をその内容に含む個人情報ファイル又は個人情報データベース等

評価の目的

 番号制度に対する懸念を踏まえた制度上の保護措置の一つで、事前対応による個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止及び国民・住民の信頼の確保を目的としています。

評価の対象

 特定個人情報ファイルを取り扱う事務が、特定個人情報保護評価の対象となります。
 ただし、職員の人事、給与等に関する特定個人情報ファイルのみを取り扱う事務、手作業処理用ファイル(紙ファイルなど)のみを取り扱う事務、対象人数の総数が1,000人未満の事務等については、特定個人情報保護評価の実施の義務付け対象外となっております。

評価の流れ

 評価対象の事務について「しきい値評価」を行い、その結果によって「全項目評価」「重点項目評価」「基礎項目評価」のいずれかが義務付けられます。

しきい値評価のフロー図

特定個人情報保護評価書の公表について

 特定個人情報保護評価書は、ホームページ等で公表することが義務付けられています。

基礎項目評価書

重点項目評価書

リンク等

独自利用事務とは

独自利用事務とは、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」といいます。)第9条第2項の「条例で定める事務」をいい、条例を定めた地方公共団体は、特定の事務について独自に個人番号を利用することが認められています。また、番号法第19条第8号において、独自利用事務のうち、法定事務に準じて迅速に特定個人情報の提供を受けることによって効率化を図るべき事務として個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、他の地方公共団体や国の行政機関等と情報連携することが可能とされております。

佐倉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

独自利用事務の情報連携に係る届出について

 佐倉市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出書を提出しており(番号法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。

独自利用事務の一覧
執行機関 届出番号 独自利用事務の名称
市長 1 佐倉市重度心身障害者医療費の助成に関する条例(平成27年佐倉市条例第32号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
市長 2 子どもの医療に要する費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの
市長 3 ひとり親家庭等の医療に要する費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの
市長 4 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの
市長 5 ひとり親家庭等の医療に要する費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの
市長 6 佐倉市重度心身障害者医療費の助成に関する条例(平成27年佐倉市条例第32号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
教育委員会 1 特別支援学級に就学する児童及び生徒の経済的負担の軽減に関する事務であって規則で定めるもの
教育委員会 2 就学が困難と認められる児童及び生徒の就学に必要な経費の援助に関する事務であって規則で定めるもの

(届出番号1)佐倉市重度心身障害者医療費の助成に関する条例(平成27年佐倉市条例第32号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

(届出番号2) 子どもの医療に要する費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの

(届出番号3)ひとり親家庭等の医療に要する費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの

(届出番号4)生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

(届出番号5)ひとり親家庭等の医療に要する費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの

(届出番号6)佐倉市重度心身障害者医療費の助成に関する条例(平成27年佐倉市条例第32号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

(届出番号1)特別支援学級に就学する児童及び生徒の経済的負担の軽減に関する事務であって規則で定めるもの

(届出番号2)就学が困難と認められる児童及び生徒の就学に必要な経費の援助に関する事務であって規則で定めるもの

この記事に関するお問い合わせ先

[総務部]行政管理課(事務管理班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6288
ファクス:043-486-2500

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