行政不服審査制度のご案内
1 制度の概要
行政庁の違法又は不当な処分に不服のあるかたは、行政庁に対して不服申立て(以下「審査請求」といいます。)を行うことができます。
この制度は、訴訟によることなく、簡易迅速かつ公正な手続により、市民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的としています。
2 審査請求の対象
次の処分等により、自己の権利若しくは法律上保護された利益が侵害されたかた又は侵害されるおそれのあるかたは、審査請求をすることができます。
・行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(許可、認可、命令など)
・法令に基づく処分についての申請に対し、行政庁が相当の期間内に処分を行わない場合(不作為)
※「処分」とは、法令に基づく優越的な地位に基づいて、一方的に住民の法律上の地位に具体的変動を及ぼす行政庁の行為をいいます。
※制度や職員に対する苦情、一般的な行政運営全般へのご意見やご不満などは、審査請求の対象にはなりません。
※審査請求の対象となる処分かどうかは、処分の決定通知書等に記載されている「審査請求に関する教示」をご確認いただくか、処分を行った担当課へお問い合わせください。
3 審査請求書の記載事項(行政不服審査法第19条第2項・第3項)
<処分についての審査請求の場合>
(1)審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
(2)審査請求に係る処分の内容
(3)審査請求に係る処分があったことを知った年月日
(4)審査請求の趣旨及び理由
(5)処分庁の教示の有無及びその内容
(6)審査請求の年月日
<不作為についての審査請求の場合>
(1)審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
(2)当該不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日
(3)審査請求の年月日
※法人等の団体が行う場合は代表者の資格を証明する書面(登記事項証明書等)を、代理人に委任する場合は委任状を添付してください。
4 審査請求をすることができる期間
処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に行う必要があります。
また、処分があった日の翌日から1年を経過したときは、原則として行うことができません。
なお、不作為についての審査請求の場合は、申請から相当の期間を経過しても処分されない場合には、いつでも行うことができます。
5 審査請求の方法
佐倉市長が行った処分又は不作為に対して佐倉市長に審査請求をする場合は、審査請求書の正本1通のみ提出してください。
なお、処分庁又は不作為庁と審査庁が異なる場合(例:佐倉市が処分を行い、千葉県が審査庁となる場合など)は、審査請求書の正本1通及び副本1通の計2通を提出してください。
審査請求先については、処分通知書等に記載されている「審査請求をすることができる旨の教示」をご確認ください。
審査請求書は、郵送又は持参により行政管理課へ提出してください(電子メール及びファクスによる提出はできません。)。
なお、法定の事項が記載されていれば書式は任意です。参考として、別紙の書式例及び記載例を用意していますので、ご活用ください。
6 審査請求の流れ
審査請求書が提出されると、審査庁が指名した審理員が審理を行い、その結果をまとめた審理員意見書を作成します。その後、審査庁は当該意見書を踏まえて裁決案を作成し、その内容について第三者機関である「佐倉市行政不服審査会」が公正かつ中立の立場から調査審議を行います。
審査庁は、佐倉市行政不服審査会の答申を踏まえて裁決を行います。
【審査請求の一般的な流れ】

7 その他
審査請求制度に関する詳しい情報については、総務省ホームページ「行政不服審査法Q&A」もご参照ください。
HPアドレス(下記QRコードからもアクセスできます。)
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/q_and_a02.html

更新日:2026年08月18日