公益通報者保護制度について

更新日:2023年12月27日

ページ番号: 3340

公益通報者保護法とは

公益のために通報を行った労働者に対する解雇等の不利益な取扱いを禁止する法律です。

公益通報とは

  1. 労働者(公務員を含む。)が、
  2. 不正の目的でなく、
  3. 労務提供先等について
  4. 「通報対象事実」が
  5. 生じ又は生じようとする旨を、
  6. 「通報先」に通報すること

公益通報の受付窓口

外部からの通報及び相談受付窓口

  • 公益通報の通報先・相談先 行政機関検索 (消費者庁)
  • 公益通報者保護制度相談ダイヤル 03-3507-9262(平日午前9時30分から午後5時30分まで)
佐倉市が許認可した事案等、佐倉市が通報先となる場合の通報及び相談受付窓口は以下のとおりです。
所管課がわかっているとき

各担当課へ直接連絡してください。

所管課で受け付けることが適当でないとき

佐倉市 総務部 行政管理課 リスクマネジメント推進室
電話:043-484-6288 (午前8時30分から午後5時15分まで。土日祝日、年末年始を除く。)
ファクス:043-486-2500

(表題等は「公益通報」としてください。)
郵送:〒285-8501 佐倉市海隣寺町97番地

要綱

「佐倉市外部の労働者からの公益通報の取扱いに関する要綱」

この記事に関するお問い合わせ先

[総務部]行政管理課(リスクマネジメント推進室)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6288
ファクス:043-486-2500

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