改元に伴う文書の年表示について

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 2402

1 新元号の使用について

 佐倉市では、市が発行する文書の年表示について、慣行として元号を使用しています。本年5月1日に元号が「令和」に改められることに伴い、次のとおり取り扱うことといたします。

1 年の表記

 改元日(本年5月1日)以降の日付の年表示について、「令和」と表記いたします。

2 年度の表記

 国の予算における会計年度の名称が、改元日以降は当年度全体を通じて「令和元年度」とされることに伴い、当市においても、改元日以降は「令和元年度」と表記いたします。

2 旧元号による表記の効力について

 現行の条例や規則、告示などのほか、既に施行した契約書、許可書、証明書等の文書で改元日以後の日を旧元号(平成)により表記しているものについては、元号が改められることによっても、その法律上の効果が変わることはありません。
 これらについては、有効なものとして取り扱い、旧元号(平成)によって特定された日を新元号による応当日に読み替えていただきますようお願い申し上げます。

この記事に関するお問い合わせ先

[総務部]行政管理課(文書法規班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6208
ファクス:043-486-2500

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