海外にいる間の国民年金

更新日:2026年05月15日

ページ番号: 3163

海外にいる間の国民年金について

海外に居住することになった時は、国民年金は強制加入被保険者ではなくなりますが、日本国籍のかたであれば、国民年金に任意加入することができます。

制度の詳細につきましては、日本年金機構ホームページ「国民年金の任意加入の手続き(日本の年金制度への継続加入)」をご参照ください。

海外任意加入の手続きに必要な書類等

保険年金課または各出張所で手続きができます。以下の書類をお持ちください。

  • 本人確認書類
  • 年金手帳等「基礎年金番号」が確認できる書類
  • 海外転出の届け出と同時に厚生年金や共済年金から国民年金への切替を行う場合は、他年金制度の資格喪失日のわかる書類

(注意)海外転出にともなう任意加入をする場合、国内にいるご親族の方等に【国内協力者】となっていただく必要があります。

※国内協力者とは、ご本人の年金に関するお知らせの送付先や保険料をご本人に代わってお支払いしていただく方です。

 (納付書等の年金機構からの書類は国内協力者宛に送付されます)

 国内協力者の方の氏名、続柄、住所、電話番号をご記入いただきますので、事前にご確認をお願いいたします。

国内協力者がいない場合は、市役所で手続きができないので、幕張年金事務所で手続きが必要です。

なお、任意加入のため、この期間については免除・納付猶予や学生納付特例制度の申請はできません。

口座振替やクレジットカードによる納付をご希望の方

「通帳+口座届出印」もしくは「クレジットカード」をあわせてお持ちください。

(注意)海外転出前にクレジットカードによって納付をされていたかたは、登録が解除されてしまいますので、クレジットカード納付申出書の提出が必要です。

海外から転入したときの手続きについて

海外から転入し、日本国内に住民登録した場合は、外国籍のかたを含め国民年金の強制加入被保険者となります。転入した市区町村で手続きを行ってください。

また、海外居住による任意加入していた方も日本国内に転入した場合は強制加入被保険者へ切り替える手続きが必要です。

※一時帰国などで短期間でも日本国内に住民登録をすると、その期間については強制加入被保険者となりますので、手続きが必要です。

任意加入時に付加保険料や口座振替による納付を申し出ていた方が、強制加入後も継続を希望する場合は、強制加入の手続きの際、再度申出をする必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

[市民部]保険年金課(国民年金班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6126
ファクス:043-486-2507

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