国民年金の給付について

更新日:2026年08月18日

ページ番号: 3175

国民年金の基礎年金について

国民年金は、次の3種類の基礎年金があります。

老齢基礎年金

20歳から60歳になるまでの40年間の加入期間等に応じて年金額が決まり、原則65歳から受給できます。老齢年金を受け取るためには、保険料納付済期間と免除期間を合算した資格期間が10年以上必要です。

60歳から65歳までの間に繰り上げて減額した年金を受給できる「繰り上げ受給」や、66歳から75歳までの間に繰り下げて増額した年金を受給できる「繰り下げ受給」の制度があります。

繰り上げ受給と繰り下げ受給を希望する場合は年金事務所へご相談ください。

詳細は以下のURLをご覧ください。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/roureinenkin/kuriage-kurisage/index.html

市役所で請求手続きができるかた

年金の加入歴が国民年金第1号被保険者期間のみのかた

※次のかたは年金事務所での手続きとなります。

・厚生年金や、国民年金第3号被保険者期間があるかた

・繰り上げ・繰り下げ受給を希望されているかた

・すでに他の年金を受給しているかた

障害基礎年金

障害年金は、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。

障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類あります。初診日において、国民年金に加入していた場合は障害基礎年金、厚生年金に加入していた場合は障害厚生年金となります。

※障害年金を受給するには、年金の納付状況等の条件があります。

詳細は以下のURLをご覧ください。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-01.html

市役所で請求手続きができるかた

初診日に国民年金第1号被保険者であったかた、または初診日が20歳前のかた(厚生年金加入者を除く)

※初診日に厚生年金に加入していたかた、国民年金第3号被保険者であったかたは、年金事務所での手続きとなります。

 

障害年金の相談について

初めて相談にお越しになる際は、あらかじめ初診日と、初診から現在までの通院歴(病院名と通院期間)をご確認ください。

〇相談時に必要なもの

・本人確認書類

・基礎年金番号がわかるもの

・初診日と通院歴のメモ

・障害者手帳・療育手帳(お持ちの方)

〇相談にかかる時間:約1時間程度⦅お時間に余裕をもってお越しください。⦆

※障害年金を受給するには、年金の納付状況等の条件があります。状況によっては請求ができないことがありますので、予めご了承ください。

※請求に必要な書類は、個人の状況により異なりますので、確認後、窓口にてご案内いたします。

 

遺族基礎年金

国民年金の被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上あるかたが死亡し、そのかたによって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受け取ることが可能です。

※子:死亡当時、18歳になった年度の3月31日までの間にあること、または20歳未満で障害等級1級または2級の障害の状態にあること(婚姻していない場合に限る)

遺族年金を受け取るためには、優先順位、保険料の納付要件等の条件がありますので、詳細は以下のURLをご覧ください。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/izokunenkin/jukyu-yoken/20150401-03.html

市役所で請求手続きができるかた

年金の加入歴が国民年金第1号被保険者期間のみのかた、または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上あるかたが死亡した場合

※受給資格期間が25年以上ない場合は、保険料の納付要件を満たしている必要があります。

(注意)亡くなったかたとご遺族のかたの要件があるため、詳細はお問い合わせください。

※亡くなったかたに国民年金第3号被保険者期間がある場合や、厚生年金加入期間がある場合は、年金事務所での手続きとなります。

 

国民年金独自の年金

国民年金独自の年金として次の3種類があります。

未支給年金

年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてそのかたと生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。

市役所で請求手続きができるかた

亡くなったかたの年金加入歴が国民年金第1号被保険者期間のみで、国民年金のみを受給していたとき

※配偶者の扶養期間(国民年金第3号被保険者期間)がある場合は、年金事務所での手続きとなります。

 

年金を受給する金融機関を変更したいとき

『年金受給者 受取機関変更届』が保険年金課および各出張所にありますので、必要事項を記入し、ご希望金融機関またはゆうちょ銀行で口座の証明を受けた後、幕張年金事務所までご提出ください。

通帳のコピー(金融機関名、支店名、口座名義人氏名フリガナ、口座番号の面)を添付する場合は証明は不要です。

この記事に関するお問い合わせ先

[市民部]保険年金課(国民年金班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6126
ファクス:043-486-2507

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