国民年金の給付について
国民年金の基礎年金について
老齢基礎年金について
20歳から60歳になるまでの40年間の加入期間等に応じて年金額が決まり、原則65歳から受給できます。老齢年金を受け取るためには、保険料納付済期間と免除期間を合算した期間が10年以上あるかたとなります。
60歳から65歳までの間に繰り上げて減額した年金を受給できる「繰り上げ受給」や、66歳から75歳までの間に繰り下げて増額した年金を受給できる「繰り下げ受給」の制度があります。
繰り上げ受給と繰り下げ受給を希望する場合は年金事務所へご相談ください。
詳細は以下のURLをご覧ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/roureinenkin/kuriage-kurisage/index.html
保険年金課で申請可能なかた
年金の記録が国民年金第1号被保険者期間のみのかた
※厚生年金や第3号加入の記録があるかたは年金事務所で申請してください。
障害基礎年金について
障害年金は、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類あります。初診日において、国民年金に加入していた場合は障害基礎年金、厚生年金に加入していた場合は障害厚生年金となります。
障害年金を受給するには、年金の納付状況等の条件があります。
詳細は以下のURLをご覧ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-01.html
保険年金課で申請可能なかた
初診日が第1号被保険者期間または20歳前のとき。
(注意)障害年金は通常のご相談より時間がかかります。来庁の際は時間に余裕を持ってお越しください。
※初診日が第2号被保険者や第3号被保険者期間のときは年金事務所での申請になります。
遺族基礎年金について
遺族年金は、死亡したかたによって生計を維持されていた遺族が受け取ることができる年金です。
遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類あり、死亡したかたの状況によって、いずれか、または両方の年金を受け取ることができます。
遺族年金を受け取ることができる優先順位等の条件がありますので、詳細は以下のURLをご覧ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/izokunenkin/jukyu-yoken/20150401-03.html
保険年金課で申請可能なかた
第1号被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき
(注意)受給者とご遺族のかたの要件があるため詳細はお問い合わせください。
国民年金独自の年金について
国民年金独自の年金として次の3種類があります。
未支給年金について
年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてそのかたと生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
保険年金課で申請可能なかた
亡くなったかたが国民年金のみを受給していたとき
年金を受給する金融機関を変更したいとき
『年金受給者 受取機関変更届』が保険年金課および各出張所にありますので、必要事項を記入し、ご希望金融機関またはゆうちょ銀行で口座の証明を受けた後、幕張年金事務所までご提出ください。
通帳のコピー(金融機関名、支店名、口座名義人氏名フリガナ、口座番号の面)を添付する場合は証明は不要です。
年金証書等を再発行したいとき
『再交付申請書』(はがき)が保険年金課および各出張所にありますので、必要事項を記入のうえ幕張年金事務所までご提出ください。
再交付申請書で再発行できるもの
この記事に関するお問い合わせ先
[市民部]保険年金課(国民年金班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6126
ファクス:043-486-2507
更新日:2026年05月15日