国民年金制度について

更新日:2026年05月15日

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日本の公的年金制度は、日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての方が加入する国民年金(基礎年金)と、会社員・公務員の方が加入する厚生年金の2階建て構造になっています。つまり、会社員・公務員の方は、2つの年金に加入していることになります。

国民年金の加入者は、被保険者といい、以下の3種類に区分されます。

第1号被保険者:20歳以上60歳未満の学生や自営業者と農業者等その配偶者が対象。

第2号被保険者:厚生年金の適用事務所で働く会社員や公務員等が対象。

第3号被保険者:第2号被保険者に扶養されている、年収130万円未満の配偶者で、20歳以上60歳未満のかた。国民年金には加入しており、保険料は本人負担ではなく、配偶者が負担する。第2号被保険者が加入している厚生年金制度で負担をしている。

ただし、第2号被保険者が65歳に到達すると、その配偶者は第3号被保険者の資格を失います。そのため、配偶者は第1号被保険者へ切り替え、保険料を自分で納める必要があります。

※第2号被保険者に該当する場合は、お勤め先を通じて事業主が年金事務所に届出をします。

※第3号被保険者に該当する場合は、第2号被保険者のお勤め先経由で年金事務所に届出をします。

国民年金保険料について

国民年金第1号被保険者は、ご自身で保険料を払う必要があります。国民年金保険料は、収入や年齢に関係なく、全国一律です。なお、保険料は毎年改定され、令和8年度の保険料は、17,920円となっています。

付加保険料について

定額保険料に月額400円を上乗せして付加保険料を納付することで、(200円×付加保険料納付月数)で計算された金額が、毎年老齢基礎年金に加算されます。

申し出をした月からの納付になり、遡って付加保険料に加入することはできません。また、国民年金基金に加入している方は、基金で付加分を代行しているため、付加保険料を納付することはできません。

納付することができる方

・国民年金第1号被保険者

・65歳未満の任意加入被保険者

国民年金保険料を免除されているかたは納付できません。

国民年金保険料の納め方

保険料の納め方
納付書を使う場合 日本年金機構から送付される納付書で、銀行や郵便局の窓口、コンビニエンスストアで直接納めることができます。
口座振替の場合 銀行や郵便局などの預貯金口座から自動的に引き落としになります。
申し込みは、年金事務所または銀行や郵便局の窓口にて行います。
日本年金機構所定の申出書、年金手帳(もしくは基礎年金番号のわかるもの)、通帳、口座の届出印が必要です。
なお、申し込みから引き落とし開始まで2ヶ月程度かかります。
(注意)60歳以上の任意加入者は、原則、口座振替での納付となります。
クレジットカードの場合 事前に申し込みをした上で、カード会社が立替払いを行い、本人へ請求されるものです。(クレジットカードでの直接支払いはできません)
申し込みは、直接、日本年金機構(幕張年金事務所)へお願いします。
なお、申し込みから納付開始まで1~2ヶ月かかりますので、前納希望の場合には、早めにお手続きください。
(注意)ポイントの扱いについては、カード会社により異なりますのでご確認ください。

スマートフォンアプリの場合

令和5年2月20日から電子(キャッシュレス)決済での納付が利用できるようになりました。

詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。

https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/smartphone.html

対象決済可能アプリ

・auPAY

・d払い

・PayB(PayBと提携している各金融機関が提供する決済アプリを含む。)

・PayPay

・AEON Pay

・楽天ペイ

 

保険料の前納について

1年分・2年分または6ヶ月分の保険料を前払いすると、保険料が割引になります。

割引額等の詳細は以下の日本年金機構ホームページをご参照ください。

https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/zenno.html

 

国民年金保険料免除・納付猶予

保険料を納めることが経済的に困難な場合に、保険料の「学生納付特例制度」や「免除・納付猶予制度」があります。

保険料を納められず未納のままにしておくと、病気やけがで障害を負ったときに障害年金や遺族年金を受け取れない可能性があります。

・学生特例制度

学生のかた

・保険料免除・納付猶予制度

学生以外のかた

・産前産後免除免除

出産をしたかた、出産を予定しているかた

・法定免除

生活保護の「生活扶助」を受けている方、障害年金1級または2級を受給しているかた

老齢年金の受給について

老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合に、65歳から受け取ることができます。
20歳から60歳になるまでの40年間の国民年金や厚生年金の加入期間等に応じて年金額が計算されます。

60歳から65歳までの間に繰上げて減額された年金を受け取る「繰上げ受給」や66歳から75歳まで※の間に繰下げて増額された年金を受け取る「繰下げ受給」の制度があります。

 日本年金機構では国民年金制度を動画でご案内しています。

この記事に関するお問い合わせ先

[市民部]保険年金課(国民年金班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6126
ファクス:043-486-2507

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