国民年金保険料免除・猶予制度等について

更新日:2026年10月01日

ページ番号: 5378

このページの目次 ※ご希望のタイトルまで飛びます

・保険料免除・納付猶予制度について

・国民年金保険料の納付が経済的に困難な方

・学生納付特例について

・学生の方

・法定免除について

・障害年金1級または2級を受給している方

・生活保護法による「生活扶助」を受けている方

・国立ハンセン病療養所などに入所している方

・産前産後期間の免除制度について

・出産を予定している方

・出産した方

・育児免除制度について(令和8年10月施行)

・令和8年10月以降、1歳になるまでのお子様を養育している方(実父母・養父母)

・被災された方の国民年金保険料免除について

[7月から]令和8年度国民年金保険料免除・納付猶予申請の受付開始

令和8年7月から、令和8年度分(令和8年7月から令和9年6月)の申請受付を開始しました。 7月から8月にかけては、国民年金の窓口が大変混雑します。マイナンバーカードとスマートフォンで簡単に申請できる電子申請(マイナポータル)をぜひご利用ください。

なお、「継続審査」の対象者は、申請不要です。

保険料免除・猶予制度について

本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合や、失業などにより保険料の納付が経済的に困難な場合、ご本人が申請して承認されると、保険料の納付が免除または猶予されます。

免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。

免除の承認基準は「日本年金機構ホームページ」でご確認ください。

申請期間

原則7月から翌年6月までの1年間

また、過去に未納期間がある場合は、届出月の2年1か月前まで遡って申請できます。

※すでに納付済みの期間を免除しても還付はされません。

申請方法

・マイナポータルによる電子申請

手続きの詳細は日本年金機構「個人の方の電子申請」をご覧ください。

・郵送・窓口による紙での申請

[申請先]

幕張年金事務所または佐倉市役所 保険年金課 国民年金班

[必要書類]

1.運転免許証等の本人確認書類(郵送の場合は写し)

2.年金手帳、基礎年金番号通知書等「基礎年金番号」が確認できる書類(郵送の場合は写し)

3.国民年金保険料免除・納付猶予申請書

申請書はこちら→国民年金保険料免除・納付猶予申請書

※審査結果は、届出をしてから、約2~3か月後に日本年金機構から届きます。

継続審査と審査対象者について

「継続審査」とは、毎年改めて申請を行わなくても、日本年金機構が前年の所得などを基に自動で審査を行う仕組みです。

対象となるのは、保険料の全額免除または納付猶予が承認された方のうち、申請時に「翌年度以降も継続して審査を希望する」と意思表示をされた方です。

 

※次のような場合は継続審査の対象外となるため、毎年申請が必要です。

・失業等による特例免除を利用している場合

・所得申告が未提出の場合

継続審査が行われた方は、7月末から8月上旬に審査結果が届きます。

継続審査についてQ&A

Q1 継続審査の意思表示をした覚えがありません。何で確認できますか?
A1 「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」の本人控や免除の「結果通知書」(ハガキ)で確認できます。

【確認方法】
1.「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」(本人控)の場合

⓭継続希望欄1の「希望しません」を〇で囲っていなければ、審査結果が「全額免除」または「納付猶予」となった場合、翌年度以降も引き続き継続審査を希望することになります。

【参考】国民年金保険料免除・納付猶予申請書(本人控)(PDFファイル:486.9KB)

2.免除の「結果通知書」(ハガキ)の場合
翌年度の免除について「継続審査申出受付済」と記載がある場合は、継続審査の対象です。審査結果が届くまでは免除申請を行う必要はありません。

Q2 継続審査の結果が、「却下」となっていました。免除申請はできないのですか?
A2 継続審査では「全額免除」、「納付猶予」、「一部免除」のうち、「全額免除」及び「納付猶予」についてのみ審査を行っています。そのため、継続審査の結果が却下となった場合でも改めて免除申請をすることで、「一部免除」が承認される場合があります。

失業等による特例免除

失業や倒産などをされた方は、以下の書類を提出いただくと失業した方の前年所得にかかわらず、免除・納付猶予を受けられる制度があります。

[雇用保険の加入者だった方]

・雇用保険被保険者離職票のコピー、雇用保険受給資格者証等のコピー

[雇用保険の未加入者だった方]

公務員・自営業者などは必要書類がそれぞれ異なるため、保険年金課(043-484-6126)へお問い合わせください。

事業主・役員になっている方で、法人事業所を閉鎖する場合は、年金事務所へご相談ください。

幕張年金事務所 電話番号:043-212-8621

学生納付特例制度について

前年の所得が基準以下の学生を対象とした「学生納付特例制度」があります。

申請により在学中の保険料の納付が猶予され、家族のかたの所得の多寡は問いません。

制度の詳細は、日本年金機構ホームページ「国民年金保険料の学生納付特例制度」をご参照ください。

(注意)学生の方は「保険料免除・猶予制度」より「学生納付特例制度」が優先となります。

申請対象期間

申請できる期間は、届出月の2年と1か月前までです。

すでに納付済みの期間は還付されません。

申請方法

〇マイナポータルによる電子申請

マイナポータルのサイトはこちら→(マイナポータル)

詳しくは日本年金機構ホームページの(個人の方の電子申請(国民年金))をご覧ください。

※在学期間がわかる学生証の画像(裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載がある場合は裏面も含む)または在学証明書の画像のアップロードが必要です。

〇窓口・郵送による紙での申請

〔必要なもの〕

1. 在学期間がわかる学生証(裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載がある場合は両面確認します)または在学証明書(原本)

2.運転免許証等の本人確認書類

3.年金手帳、基礎年金番号通知書等「基礎年金番号」が確認できる書類

4.国民年金保険料 学生納付特例申請書

申請書はこちらから → 国民年金保険料 学生納付特例申請書

※市役所(保険年金課 国民年金班)、出張所、ならびに年金事務所の窓口でも入手可能。

5.失業を理由とするときは、以下の「指定書類」が必要になります。

[雇用保険適用者]

・雇用保険被保険者離職票 (職業安定所の公印のあるもの)等

[雇用保険未適用者]

公務員・自営業者・その他雇用保険未適用者(事業主及びその家族・役員等)は、必要書類がそれぞれ異なるため、保険年金課までお問い合わせください。

事業主・役員になっている方で、法人事業所を閉鎖された場合は、年金事務所へご相談ください。

幕張年金事務所 電話番号:043-212-8621

窓口・郵送での提出先

幕張年金事務所または佐倉市役所 保険年金課 国民年金班 (郵送可)

※現年度(今年度分)のみ出張所でも受付可(免除・納付猶予申請は出張所では行っておりません)

審査結果は、日本年金機構から約2~3ヶ月後に届きます。

法定免除について

以下に該当する第1号被保険者本人が、「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」を提出すると国民年金保険料が免除されます。

1.障害年金1級または2級を受給している方

2.生活保護法による「生活扶助」を受けている方

3.国立ハンセン病療養所などに入所している方

該当期間

法定免除の期間は、該当した日の属する月の前月から該当しなくなった日の月までとなります。

この期間においての将来受給できる老齢基礎年金額は、平成21年4月以降の場合、全額納めた額と比較して1/2で計算されます。

 

(注)平成26年4月から、納付申出により法定免除期間の保険料が納付できる納付申出制度があります。将来、老齢基礎年金を受給する際のことを考慮し、保険料を任意でお支払いできる制度です。

※納付申出制度を希望する場合、別途手続きが必要となります。

注意事項(法定免除の手続きについて)

1.法定免除の対象(1~3)に該当しなくなった場合も、「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」の提出が必要です。

2.法定免除の手続き後に厚生年金へ加入した場合は、自動的に法定免除は終了します。

その後、仕事を退職して厚生年金から国民年金へ切り替えた場合は、国民年金の資格取得手続きとあわせて、再度、法定免除の申請が必要になります。

切り替え手続きの際には、忘れずにお申し出ください。

申請方法

・窓口での申請

[申請先]

幕張年金事務所または佐倉市役所 保険年金課 国民年金班

・郵送での申請

[申請先]

幕張年金事務所

必要書類

・運転免許証等の本人確認書類(郵送の場合は写し)

・年金手帳、基礎年金番号通知書等(郵送の場合は写し)

・国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届

申請書はこちら→国民年金被保険者関係届書(国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届)

1に該当する方:年金証書

2に該当する方:生活扶助を受けていることのわかる証明書

3に該当する方:入所していることがわかる証明書

産前産後期間の免除制度について

次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方は、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度です。(平成31年4月1日施行)。

納付が免除された期間は、国民年金保険料を納付したものとして取り扱われるため、将来の老齢基礎年金額は減額されません。

定額の部分が免除適応されるため、付加(400円)は別に納付することができます。

 (注意)ただし、妊娠85日(4か月)以上の分娩(死産、流産、早産、人工妊娠中絶を含む)とする。

 制度の詳細については、日本年金機構ホームページ「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」をご参照ください。

対象となる方

平成31年2月1日以降に出産された方(期限はありません。)

出産予定日の6ヶ月前から申請可能

免除対象期間

出産(予定)日の属する月の前月から4か月間

※多胎妊娠の場合は、出産(予定)日の属する月の3か月前から6か月間

申請の方法

〇マイナポータルによる電子申請

マイナポータルのサイトはこちら→(マイナポータル)

myna

詳しくは日本年金機構ホームページの(個人の方の電子申請)をご覧ください。

※出産予定日が確認できる母子健康手帳等の画像ファイル(出産前に届出をする場合のみ)のアップロードが必要です。

〇窓口・郵送による紙での申請

〔必要なもの〕

1.運転免許証等の本人確認書類(郵送の場合は写し)

2.年金手帳、基礎年金番号通知書等「基礎年金番号」が確認できる書類(郵送の場合は写し)

3.国民年金被保険者関係届書

申請書はこちらから→国民年金被保険者関係届書(申出書) 

※市役所(保険年金課 国民年金班)、出張所、ならびに年金事務所の窓口でも入手可能。

4.確認書類

※請求者の状況により下記「確認書類」参照

 

幕張年金事務所 電話番号:043-212-8621

確認書類(いずれか1点、写しでも可)

出産後に申請する場合

  1. 生まれた子の戸籍謄本または戸籍抄本 等
  2. 出生届受理証明書
  3. 出生証明書
  4. 母子健康手帳
    確認項目
  • 母子健康手帳表紙中、母の氏名
  • 出生届出済証明

出産前(出産予定日の6か月前から)に申請する場合

母子健康手帳
確認項目

  • 母子健康手帳表紙中、母の氏名
  • 分娩予定日
  • 妊婦の経過

死産等の申請の場合

  • 死産証明書(死胎検案書)
  • 死胎埋火葬許可書
  • 医師が発行した証明書 等

窓口・郵送での提出先

幕張年金事務所または佐倉市役所 保険年金課 国民年金班 (郵送可)、出張所

(所得による免除・納付猶予申請は出張所では行っておりません)

審査結果は、日本年金機構から約2~3ヶ月後に届きます

育児免除制度について(令和8年10月施行)

令和8年10月から「国民年金保険料の育児免除制度」が始まりました!

育児期間中の経済的負担を軽減するため、子を養育する国民年金第1号被保険者(自営業、フリーランス、学生、無職の方など)を対象に、その子が1歳になるまでの期間の国民年金保険料の納付が免除される制度が、令和8年10月から新たに始まりました。

納付が免除された期間は、国民年金保険料を納付したものとして取り扱われるため、将来の老齢基礎年金額は減額されません。

制度や手続きの詳細については、日本年金機構ホームページ「国民年金保険料の育児免除制度」をご参照ください。

対象となる方

令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子(※)を養育する国民年金第1号被保険者である実父母・養父母

子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)

1. 子と身分(親子)関係が継続していること

2. 子と同一住所であること

※法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護機関にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。

申請について

育児免除を受けるためには、令和8年10月以降、原則として申請が必要です。

申請の際は、電子申請をご利用ください。

申請を省略できる方

令和8年7月以降に生まれた子を養育する、産前産後免除申請済みの母

※産前産後免除終了月(出産月の2か月後)までに、産前産後免除の処理が日本年金機構で完了し、産前産後免除終了月の翌月1日時点で、育児免除の要件(親子関係が継続していること及び子と同住所であること)を満たしていることを、日本年金機構が情報連携により確認できた場合に限ります。

※父、養父母、産前産後免除申請が済んでいない母は、申請を省略できません。

※育児免除申請を省略できる対象者であるかについては、幕張年金事務所へお問い合わせください。

▶幕張年金事務所: 電話043-212-8621

免除対象期間

実母の場合

産前産後免除期間(出産予定月または出産月の前月から4か月間※)に引き続く9か月間

※多胎妊娠の場合は、出産予定月または出産月の3か月前から6か月間

ただし、令和8年10月1日以降に限ります。

【例】子の出産日が令和8年2月1日の場合(単胎)

産前産後免除期間:令和8年1月から令和8年4月まで

育児免除期間:令和8年10月から令和9年1月まで

実父または養父母の場合

子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月まで

ただし、令和8年10月1日以降に限ります。

【例】子の出産日が令和8年2月1日の場合

育児免除期間:令和8年10月から令和9年1月まで

申請方法と必要書類

〇マイナポータルによる電子申請

マイナポータルのサイトはこちら→(マイナポータル)

原則として添付書類は不要です。

ただし、日本年金機構での審査・認定には1か月程度要します。

お急ぎの場合は、下記「共通の添付書類」を添付してください。

〇窓口・郵送による紙での申請

〔必要なもの〕

1.国民年金産前産後免除該当届/育児免除該当・終了届

2.運転免許証等の本人確認書類(郵送の場合は写し)

3.年金手帳、基礎年金番号通知書等「基礎年金番号」が確認できる書類(郵送の場合は写し)

お急ぎの場合は、下記「共通の添付書類」も添付してください。

「共通の添付書類」※急ぎの場合のみ

1.住民票(被保険者と子が同一住所であることを確認するため)

2.戸籍謄本または戸籍記載事項証明書(被保険者と子の親子関係を確認するため)

 

次のアからエに該当する場合は、申請方法によらず各区分に応じた書類の添付が必要です。

ア 親または子が外国籍である場合(日本の戸籍で親子関係が確認できる場合を除く)

・外国籍である方が所属する国の公的機関が発行する親子関係の証明書

・翻訳人を明記した和訳文

イ 特別養子縁組の監護期間にある子の届出を行う場合

・家庭裁判所が交付する事件係属証明書(家庭裁判所による特別養子適格審判を行う旨を確認できるもの)

ウ 養子縁組里親に委託されている子の届出を行う場合

・児童相談所が交付する措置決定通知書

エ 当該被保険者を養子縁組里親として委託することが適当と認められるにもかかわらず、実親等が反対したことにより、養育里親として委託されている子の届出を行う場合

・児童相談所長が発行する証明書

窓口・郵送での提出先

幕張年金事務所または佐倉市役所 保険年金課 国民年金班(※出張所では手続きできません。)

被災された方の国民年金保険料免除について

災害により住宅、家財その他の財産に大きな被害を受け、国民年金保険料の納付が困難となった場合は、ご本人からの申請により国民年金保険料の免除(全額)を受けられる制度があります。

【対象となる方】

被保険者、世帯主、配偶者、その他の世帯員が所有する住宅、家財、その他の財産(機械・器具・牛馬などの事業用財産)について、被害金額がその価格のおおむね2分の1以上の損害を受けた国民年金第1号被保険者の方。

※自家用車は被災した財産には入りません。

※被害金額は、保険金・損害賠償金等により補填された金額を除きます。

【免除対象期間】

●令和8年台風第25号により被災された場合

令和8年8月分から令和10年6月分までの期間

※令和8年8月分の保険料をすでに納付している場合は、令和8年9月分から対象となります。

●令和8年8月千葉県豪雨により被災された場合

令和8年7月分から令和10年6月分までの期間

※令和8年7月分の保険料をすでに納付している場合は、令和8年8月分から対象となります。

【共通事項】

※令和9年度(令和9年7月分から令和10年6月分まで)の免除を希望する場合は、令和9年7月以降に改めて申請が必要です。

1年間の全額免除を受けた場合
  • 免除期間も年金の受給資格期間に含まれます。
  • ただし、保険料を納付した場合と比べると、将来受け取る老齢基礎年金額は少なくなります。

将来の老齢基礎年金額の減少が不安な方は「追納」制度をご利用ください。

  • 全額免除期間は、年金額の計算上、保険料を納付した場合の「2分の1」として反映されます。
申請について

【申請に必要な書類】

□国民年金保険料 免除・納付猶予申請書

□国民年金保険料 学生納付特例申請書(学生の方はこちら)

□被災状況届 ※罹災証明書または被災証明書は必要ありません。

□本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)※窓口申請時に提示してください。

□学生証(学生の方のみ)※窓口申請時に提示してください。

□委任状(ご本人が申請できない場合のみ)

 

【申請方法】

1.マイナポータルによる電子申請

※電子申請の場合、被災状況届や学生証は、スマートフォンで撮影した画像やスキャンしたデータを添付してください。

2.窓口による紙での申請

 

【提出先・問い合わせ】

・佐倉市役所保険年金課(1号館1階5番窓口)

電話043-484-6126

・幕張年金事務所

〒262-8501 千葉県千葉市花見川区幕張本郷1-4-20

電話043-212-8621

 

追納制度について

  • 免除を受けた期間の保険料は、後から納める(追納する)ことができます。
  • 追納すると、その期間は保険料を納付した場合と同様に扱われ、将来の年金額を増やすことができます。
  • 追納できる期間は、免除承認を受けた月から10年以内です。
  • 詳しくは、「国民年金保険料の追納制度」をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

[市民部]保険年金課(国民年金班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6126
ファクス:043-486-2507

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