国民年金保険料免除・猶予制度等について
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・国民年金保険料の納付が経済的に困難なかた
・学生のかた
・障害年金1級または2級を受給しているかた
・生活保護法による「生活扶助」を受けているかた
・国立ハンセン病療養所などに入所しているかた
・出産を予定しているかた
・出産したかた
[7月から]令和8年度国民年金保険料免除・納付猶予申請の受付開始
令和8年7月から、令和8年度分(令和8年7月から令和9年6月)の申請受付を開始します。7月から8月にかけては、国民年金の窓口が大変混雑します。マイナンバーカードとスマートフォンで簡単に申請できる電子申請をぜひご利用ください。
なお、「継続審査」の対象者は、申請不要です。
保険料免除・猶予制度について
本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合や、失業などにより保険料の納付が経済的に困難な場合、ご本人が申請して承認されると、保険料の納付が免除または猶予されます。
免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。
免除の承認基準は「日本年金機構ホームページ」でご確認ください。
申請期間
原則7月から翌年6月までの1年間
また、過去に未納期間がある場合は、届出月の2年1か月前まで遡って申請できます。
※すでに納付済みの期間を免除しても還付はされません。
申請方法
・マイナポータルによる電子申請
手続きの詳細は日本年金機構「個人の方の電子申請」をご覧ください。
・郵送・窓口による紙での申請
[申請先]
幕張年金事務所または佐倉市役所 保険年金課 国民年金班
[必要書類]
1.運転免許証等の本人確認書類(郵送の場合は写し)
2.年金手帳、基礎年金番号通知書等「基礎年金番号」が確認できる書類(郵送の場合は写し)
3.国民年金保険料免除・納付猶予申請書
申請書はこちら→国民年金保険料免除・納付猶予申請書
※審査結果は、届出をしてから、約2~3か月後に日本年金機構から届きます。
継続審査と審査対象者について
「継続審査」とは、毎年改めて申請を行わなくても、日本年金機構が前年の所得などを基に自動で審査を行う仕組みです。
対象となるのは、保険料の全額免除または納付猶予が承認されたかたのうち、申請時に「翌年度以降も継続して審査を希望する」と意思表示をされたかたです。
※次のような場合は継続審査の対象外となるため、毎年申請が必要です。
・失業等による特例免除を利用している場合
・所得申告が未提出の場合
継続審査が行われたかたは、7月末から8月上旬に審査結果が届きます。
失業等による特例免除
失業や倒産などをされたかたは、以下の書類を提出いただくと失業したかたの前年所得にかかわらず、免除・納付猶予を受けられる制度があります。
[雇用保険の加入者だったかた]
・雇用保険被保険者離職票のコピー、雇用保険受給資格者証等のコピー
[雇用保険の未加入者だったかた]
公務員・自営業者などは必要書類がそれぞれ異なるため、保険年金課(043-484-6126)へお問い合わせください。
事業主・役員になっているかたで、法人事業所を閉鎖する場合は、年金事務所へご相談ください。
幕張年金事務所 電話番号:043-212-8621
学生納付特例制度について
前年の所得が基準以下の学生を対象とした「学生納付特例制度」があります。
申請により在学中の保険料の納付が猶予され、家族のかたの所得の多寡は問いません。
制度の詳細は、日本年金機構ホームページ「国民年金保険料の学生納付特例制度」をご参照ください。
(注意)学生のかたは「保険料免除・猶予制度」より「学生納付特例制度」が優先となります。
申請対象期間
申請できる期間は、届出月の2年と1か月前までです。
すでに納付済みの期間は還付されません。
申請方法
〇マイナポータルによる電子申請
マイナポータルのサイトはこちら→(マイナポータル)
詳しくは日本年金機構ホームページの(個人の方の電子申請(国民年金))をご覧ください。
※在学期間がわかる学生証の画像(裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載がある場合は裏面も含む)または在学証明書の画像のアップロードが必要です。
〇窓口・郵送による紙での申請
〔必要なもの〕
1. 在学期間がわかる学生証(裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載がある場合は両面確認します)または在学証明書(原本)
2.運転免許証等の本人確認書類
3.年金手帳、基礎年金番号通知書等「基礎年金番号」が確認できる書類
4.国民年金保険料 学生納付特例申請書
申請書はこちらから → 国民年金保険料 学生納付特例申請書
※市役所(保険年金課 国民年金班)、出張所、ならびに年金事務所の窓口でも入手可能。
5.失業を理由とするときは、以下の「指定書類」が必要になります。
[雇用保険適用者]
・雇用保険被保険者離職票 (職業安定所の公印のあるもの)等
[雇用保険未適用者]
公務員・自営業者・その他雇用保険未適用者(事業主及びその家族・役員等)は、必要書類がそれぞれ異なるため、保険年金課までお問い合わせください。
事業主・役員になっているかたで、法人事業所を閉鎖された場合は、年金事務所へご相談ください。
幕張年金事務所 電話番号:043-212-8621
窓口・郵送での提出先
幕張年金事務所または佐倉市役所 保険年金課 国民年金班 (郵送可)
※現年度(今年度分)のみ出張所でも受付可(免除・納付猶予申請は出張所では行っておりません)
審査結果は、日本年金機構から約2~3ヶ月後に届きます。
法定免除について
以下に該当する第1号被保険者本人が、「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」を提出すると国民年金保険料が免除されます。
1.障害年金1級または2級を受給しているかた
2.生活保護法による「生活扶助」を受けているかた
3.国立ハンセン病療養所などに入所しているかた
該当期間
法定免除の期間は、該当した日の属する月の前月から該当しなくなった日の月までとなります。
この期間においての将来受給できる老齢基礎年金額は、平成21年4月以降の場合、全額納めた額と比較して1/2で計算されます。
(注)平成26年4月から、納付申出により法定免除期間の保険料が納付できる納付申出制度があります。将来、老齢基礎年金を受給する際のことを考慮し、保険料を任意でお支払いできる制度です。
※納付申出制度を希望する場合、別途手続きが必要となります。
注意事項(法定免除の手続きについて)
1.法定免除の対象(1~3)に該当しなくなった場合も、「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」の提出が必要です。
2.法定免除の手続き後に厚生年金へ加入した場合は、自動的に法定免除は終了します。
その後、仕事を退職して厚生年金から国民年金へ切り替えた場合は、国民年金の資格取得手続きとあわせて、再度、法定免除の申請が必要になります。
切り替え手続きの際には、忘れずにお申し出ください。
必要書類
・窓口での申請
[申請先]
幕張年金事務所または佐倉市役所 保険年金課 国民年金班
・郵送での申請
[申請先]
幕張年金事務所
必要書類
・運転免許証等の本人確認書類(郵送の場合は写し)
・年金手帳、基礎年金番号通知書等(郵送の場合は写し)
・国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届
申請書はこちら→国民年金被保険者関係届書(国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届)
1に該当するかた:年金証書
2に該当するかた:生活扶助を受けていることのわかる証明書
3に該当するかた:入所していることがわかる証明書
産前産後期間の免除制度について
次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降のかたは、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度があります(平成31年4月1日施行)。
この免除期間は、国民年金保険料が納付されたとみなされ、将来の年金受給額は減りません。
定額の部分が免除適応されるため、付加(400円)は別に納付することができます。
(注意)ただし、妊娠85日(4か月)以上の分娩(死産、流産、早産、人工妊娠中絶を含む)とする。
制度の詳細については、日本年金機構ホームページ「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」をご参照ください。
申請対象期間
平成31年2月1日以降に出産されたかた(期限はありません。)
出産予定日の6ヶ月前から申請可能
申請の方法
〇マイナポータルによる電子申請
マイナポータルのサイトはこちら→(マイナポータル)

詳しくは日本年金機構ホームページの(個人の方の電子申請)をご覧ください。

※出産予定日が確認できる母子健康手帳等の画像ファイル(出産前に届出をする場合のみ)のアップロードが必要です。
〇窓口・郵送による紙での申請
〔必要なもの〕
1.運転免許証等の本人確認書類
2.年金手帳、基礎年金番号通知書等「基礎年金番号」が確認できる書類
3.国民年金被保険者関係届書
申請書はこちらから→国民年金被保険者関係届書(申出書)
※市役所(保険年金課 国民年金班)、出張所、ならびに年金事務所の窓口でも入手可能。
4.確認書類
※請求者の状況により下記「確認書類」参照
幕張年金事務所 電話番号:043-212-8621
確認書類(いずれか1点、写しでも可)
出産後に申請する場合
- 生まれた子の戸籍謄本または戸籍抄本 等
- 出生届受理証明書
- 出生証明書
- 母子健康手帳
確認項目
- 母子健康手帳表紙中、母の氏名
- 出生届出済証明
出産前(出産予定日の6か月前から)に申請する場合
母子健康手帳
確認項目
- 母子健康手帳表紙中、母の氏名
- 分娩予定日
- 妊婦の経過
死産等の申請の場合
- 死産証明書(死胎検案書)
- 死胎埋火葬許可書
- 医師が発行した証明書 等
窓口・郵送での提出先
新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難なかたへ
◎新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料免除等の臨時特例措置は、令和4年度分で終了しました。
この記事に関するお問い合わせ先
[市民部]保険年金課(国民年金班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6126
ファクス:043-486-2507
更新日:2026年06月09日