令和8年8月から高額療養費制度が見直されました

更新日:2026年08月01日

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後期高齢者医療制度に加入されているかたは、下記ホームページをご覧ください。

高額療養費制度とは

1か月に医療機関へ支払った医療費の自己負担額が高額となった場合に、定められた上限額(自己負担限度額)を超えて支払った額が、加入している医療保険から払い戻される制度です。
国民健康保険に加入している世帯には、診療月のおおむね3か月後に、国民健康保険から世帯主宛てに申請書を送付します。申請書をご提出いただくと、高額療養費が支給されます。

※対象となる医療費は保険診療分のみです。差額ベッド代・食事代などは含まれません。

令和8年8月からの変更内容

◎高額療養費の上限額の変更

下記の表のとおり自己負担限度額が変更になりました。

将来にわたり制度を維持するため、医療費の伸びや所得に応じた医療費をご負担いただきます。

◎年間の上限額が新設されました

下記の表のとおり年間上限額が新設されました。

月ごとの自己負担額が積みあがっても、年間の上限額に達した場合は、それ以上の医療費については、令和9年8月以降に償還払いされます。

令和8年7月以前の上限額は以下のページをご参照ください

申請の簡素化について

申請簡素化の手続きを行っていただくと、次回以降の申請が原則不要となります。詳しくは下記のページをご参照ください。

自己負担限度額(月額)

70歳未満のかたの自己負担限度額(令和8年8月から令和9年7月まで)

70歳未満のかたは、暦月ごと、医療機関ごと、入院・外来ごと、歯科・医科ごとに分けて一部負担金が21,000円を超えたものが高額療養費の計算対象になります。

ただし、医療機関から処方箋が発行されて調剤薬局で薬を処方された場合には、その一部負担金を医療機関でかかった一部負担金と合算します。

適用区分 所得区分 3回目まで 多数回該当(4回目以降) 年間上限
区分ア 所得901万円超 270,300円+(総医療費ー901,000円)×1% 140,100円 1,680,000円
区分イ 所得600万円超901万円以下 179,100円+(総医療費ー597,000円)×1% 93,000円 1,110,000円
区分ウ 所得210万円越600万円以下 85,800円+(総医療費ー286,000円)×1% 44,400円 530,000円
区分エ 所得210万円以下
(住民税非課税世帯除く)
61,500円 44,400円 530,000円(※)
区分オ 住民税非課税世帯 36,900円 24,600円 290,000円

※ 年収約200万円までの区分と確認できた人は41万円(償還払い)。

70歳以上の方の自己負担限度額(令和8年8月から令和9年7月まで)

一般と低所得1・2のかたは、外来(個人単位)の限度額を適用後に外来+入院(世帯単位)の限度額を適用します。

適用区分 所得区分

外来(個人単位)

※一般、低所得1・2のみ

外来+入院(世帯単位) 多数回該当(4回目以降) 年間上限
現役並み所得者3 課税所得690万円以上 270,300円+(総医療費ー901,000円)×1% 140,100円 1,680,000円
現役並み所得者2 課税所得380万円以上690万円未満 179,100円+(総医療費ー597,000円)×1% 93,000円 1,110,000円
現役並み所得者1 課税所得145万円以上380万円未満 85,800円+(総医療費ー286,000円)×1% 44,400円 530,000円
一般 現役並み所得者、低所得者の
いずれにも該当しない
22,000円
外来年間上限は216,000円
61,500円 (外来+入院)
44,400円
530,000円(※)
低所得者2 世帯主および国保被保険者が住民税非課税
(低所得1に該当する場合を除く)
11,000円
外来年間上限は96,000円
25,700円 (外来+入院)
24,600円
290,000円
低所得者1 世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が、必要経費・控除を差し引いたときに0円となる世帯 8,000円 15,700円 180,000円

※ 年収約200万円までの区分と確認できた人は41万円(償還払い)。

注意事項

・過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合、「多数回該当」となり、4回目以降の限度額が引き下がります。

・「年間上限」は8月~翌年7月の1年間で計算します。

・総医療費とは、10割で支払った場合の医療費(保険点数×10円)をいいます。

・所得が未申告である場合、適用区分が「ア」等の高い区分となる可能性があります。

計算方法

70歳未満のかたのみの世帯

1.個人ごと、暦月ごと、医療機関ごと、入院・外来ごと、歯科・医科ごとに分けて一部負担金が21,000円を超えたものを合算します。(世帯全員分合算します。)

2.1で求めた金額から、上記の表の自己負担限度額を引いた額が高額療養費として支給されます。

70歳以上のかたのみの世帯

70歳以上のかたは全ての一部負担金が合算対象となります。

【一般、低所得1及び低所得2のかた】
1.個人ごとに外来分の一部負担金を合算します。

2.1で求めた金額から、上記の表の「外来(個人単位)」の額を引いた額が外来(個人単位)分の高額療養費です。

3.入院がある場合、入院分の一部負担金と、1で求めた金額から2で求めた金額を差し引いた額を合算し、上記の表の「外来+入院(世帯単位)」の額を引いた額が、外来+入院(世帯単位)の高額療養費です。

4.2と3で求めた金額を合算した額が高額療養費として支給されます。

【現役並み所得1~3のかた】
1.全ての一部負担金を合算します。

2.1で求めた金額から、上記の表の自己負担限度額を引いた額が高額療養費として支給されます。

同じ世帯に70歳未満のかたと70歳以上75歳未満のかたがいる世帯

1.70歳以上75歳未満のかたの一部負担金について、上記の「70歳以上のかたのみの世帯」の方法により高額療養費を算出します。

2.70歳以上の一部負担金の合計額から、1で求めた高額療養費を差し引いた額と、70歳未満の高額療養費の対象となる一部負担金(21,000円以上の一部負担金)を合算します。

3.2で求めた額から70歳未満の自己負担限度額を引き高額療養費を算出します。

4.1と2で求めた高額療養費を合算した額が支給されます。

この記事に関するお問い合わせ先

[市民部]保険年金課(給付管理班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-1783
ファクス:043-486-2507

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