後期高齢者医療の保険料
後期高齢者医療制度では、加入者全員が保険料を納付します。
この保険料算定の基礎となる均等割額と所得割率は、次のとおりです。なお、保険料の上限は、医療分が85万円、子ども・子育て支援金分が2万1千円です。
均等割+所得割 = 保険料額(年額)
・均等割額 (医療分:51,000円+ 子ども・子育て支援金分:1,310円)
・所得割率 (医療分: 9.40% + 子ども・子育て支援金分:0.25%)
保険料率等は、医療分は2年ごと、子ども・子育て支援金分は1年ごとに、都道府県単位で見直すことになっています。上記は令和9年3月31日までのものです。
所得割の計算方法
所得割額=前年の総所得金額等〔注釈1〕×所得割率
〔注釈1〕 総所得金額等とは、前年の雑(年金)所得、事業所得、給与所得、譲渡所得などの合計額をいいます。(遺族、障害年金などは除く)
年金収入のみの場合
(収入-110万円〔注釈2〕-43万円〔注釈3〕)× (9.40% + 0.25%)
- 〔注釈2〕 公的年金控除 年金収入330万円までは110万円
- 〔注釈3〕 基礎控除
年金収入153万円以下の場合、所得割はかかりません。
保険料の計算について
保険料の計算:千葉県後期高齢者広域連合発行「後期高齢者医療制度ガイドブック令和8年度版」から抜粋 (PDFファイル: 264.8KB)
均等割額の軽減
同一世帯内の「被保険者と世帯主の総所得金額の合計額」が基準以下の場合、均等割額が軽減されます。申請は必要ありませんが、軽減判定の対象となるかたの所得情報がない場合には、所得の申告が必要となることがあります。
会社の健康保険などの被扶養者であったかたの軽減
後期高齢者医療の被保険者となる前日に会社の健康保険(健保組合、共済組合、船員保険など)の被扶養者であったかたは、所得割額がかからず、均等割額が後期高齢者医療制度加入後2年を経過する月までは5割軽減されます。
保険料の軽減制度
保険料の軽減制度:千葉県後期高齢者広域連合発行「後期高齢者医療制度ガイドブック令和8年度版」から抜粋 (PDFファイル: 333.6KB)
保険料の納付
保険料の納付は、年金天引きが基本となります。
ただし、年金額が18万円未満のかたや、介護保険料との合計が年金額の2分の1を超えるかたは、年金からの天引きではなく、納付書による普通徴収となります。
普通徴収は7月から2月までの8期となります。該当するかたには7月に納付書を郵送します。
なお、年金天引きの方も届出により口座振替に変更できます。変更方法については、お問い合わせください。
問い合わせ
保険年金課高齢者医療班 043-484-6136
千葉県後期高齢者医療広域連合 043-308-6768
この記事に関するお問い合わせ先
[市民部] 保険年金課
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-484-1783
ファクス:043-486-2507
更新日:2026年04月01日