令和8年度より税率が変わります
令和8年度の税率改正について
令和8年4月1日から国民健康保険税率が変更となります。
佐倉市では、高齢化の急速な進展による医療費、後期高齢者支援金、介護納付金の増加に伴い、国民健康保険の赤字が発生しています。
このため、令和8年度において保険税率の見直しを行いました。
国民健康保険の財政収支の改善を図り、加入者の皆さまが今後も安心して医療を受けられる体制を守ってまいりますので、ご理解とご協力をいただきますよう、お願いいたします。

(注釈)「子ども・子育て支援金制度」について【令和8年度より新設】
「子ども・子育て支援金制度」は、全世代や企業の皆様から支援金を拠出いただき、 それによる子育て世帯に対する給付の拡充等を通じて、 こどもや子育て世帯を社会全体で応援する仕組みです。
「子ども・子育て支援納付金」の徴収は令和8年度から開始され、皆様が加入する医療保険(健康保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度など)の保険料から負担していただきます。
詳細は、こども家庭庁のホームページ、リーフレットをご覧ください。
子ども・子育て支援金制度 リーフレット (PDFファイル: 490.7KB)
【子ども・子育て支援金制度に関するお問い合わせ窓口】
- こども家庭庁コールセンター
電話番号:0120-303-272 受付時間:平日9時から18時
国民健康保険をとりまく現状
国民健康保険(国保)は、その財政運営を安定させるため、平成30年度から制度運営の仕組みが大きく変更され、医療費の支払など財政運営の中心的な役割は千葉県が担い、市町村は県に「国民健康保険事業費納付金」を納める仕組みとなりました。
県が医療費等を支払うための財源確保として、市町村はあらかじめ決められた額の「国民健康保険事業費納付金(以下、「事業費納付金」)」を県へ納付する必要があります。
また、県は、市町村がこの事業費納付金を負担するために必要な税収を確保できるよう、毎年度「標準保険税率」を提示しています。
しかし、現在、佐倉市が定めている国民健康保険税率と、県が提示する標準保険税率との間には乖離が生じています。
この乖離が続くと、将来的な国保財政運営に影響が生じる可能性があるため、税率の見直しが必要となっています。

当市では、国民健康保険本来の収入のみでは県への納付金を賄えていない状況が続いており、一般会計からの法定外繰入(赤字補てん)により不足財源を補っている状況が続いています。
決算における歳入不足を補てんするため(決算補てん等目的)に、一般会計からの法定外繰入を行うことは、保険給付と保険料負担の関係性が不明瞭になること、また、被保険者以外の住民に負担を求めることから、国や県からも削減・解消を求められています。
この記事に関するお問い合わせ先
[市民部]保険年金課(資格課税班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6125
ファクス:043-486-2507
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更新日:2026年04月01日