▶保険料が払えないときは(免除・納付猶予)
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Q.保険料が払えない場合、どうすればよいですか
A.経済的な理由などで保険料の納付が難しい場合は、未納のままにせず、免除や納付猶予制度の利用をご検討ください。
申請に基づき、所得状況などをもとに審査が行われ、保険料の全額または一部が免除される場合や、納付が猶予される場合があります。
▶日本年金機構ホームページ(国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度)
Q.免除や納付猶予は、過去の分も申請できますか
A.免除および納付猶予は、申請時点から2年1か月前まで遡って申請することができます。
申請が遅れてしまった場合でも、対象となる可能性がありますので、お早めに手続きをしてください。
▶日本年金機構ホームページ(国民年金保険料の免除等の申請が可能な期間)
Q.失業特例とはどのような制度ですか
A.退職や廃業(休業)などにより収入が減少し、国民年金保険料の納付が困難になった場合に、失業した方の所得を審査対象から除外(0円と)して免除・納付猶予の審査を行う制度です。
本人が失業した場合のほか、配偶者または世帯主が失業した場合も対象となります。
なお、配偶者や世帯主の所得状況によっては、免除または納付猶予が承認されない場合があります。
■申請には、「失業等の事実を確認できる書類」の提出が必要です。
■雇用保険に未加入の公務員・自営業者などは必要書類がそれぞれ異なるため、保険年金課(043-484-6126)へお問い合わせください。
Q.保険料を前納しましたが、その後、保険料を納めることが難しくなりました。免除申請はできますか
A.前納後でも、経済的な理由などにより保険料の納付が困難になった場合は、免除申請をすることができます。
【免除が承認された場合の還付金について】
前納していた期間のうち免除が承認された月(申請月以降)の分が「納めすぎ(過誤納)」となり、自宅に「国民年金保険料還付請求書」が郵送されます。請求書を返送すると提出から約1ヶ月程度で指定口座に還付金が振り込まれます。
この記事に関するお問い合わせ先
[市民部]保険年金課(国民年金班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6126
ファクス:043-486-2507
更新日:2026年09月03日