▶学生の方

更新日:2026年09月03日

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Q.学生です。保険料は支払わなければいけませんか

A.20歳以上の方は、学生であっても国民年金に加入しなければなりません。

ただし、学生の方は一般的に所得が少ないため、前年の所得が基準額以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。
日本年金機構ホームページ(年金Q&A 国民年金の加入と保険料納付)

Q.学生納付特例の申請は、毎年必要ですか

A.4月から翌年3月を1年度として、毎年度申請が必要です。

ただし、窓口にお越しいただかなくても、以下の方法で申請が可能です。

1.学生納付特例の継続用ハガキ(更新申請用)が、4月に日年金機構から送付されます。届きましたら、必要事項をご記入のうえ返送してください。
2.ハガキが見当たらない場合は、マイナポータルによる電子申請をご利用ください。

Q.学生納付特例を申請せずに保険料を納めないでいるとどうなりますか

A.学生納付特例の申請をせずに保険料を納めないと、未納扱いとなり、将来受け取る年金や万一の際の保障に影響するおそれがあります。

学生納付特例の承認を受けた期間は、老齢基礎年金を受け取るために必要な受給資格期間(10年)に算入されますが、未納期間は受給資格期間に算入されません。また、学生納付特例の承認を受けた期間は、障害基礎年金や遺族基礎年金の保険料納付要件の判定においても対象となります。未納のままにすると、これらの年金を受給できなくなる場合があります。
保険料の納付が難しい場合は、未納のままにせず、早めに学生納付特例の申請をしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

[市民部]保険年金課(国民年金班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6126
ファクス:043-486-2507

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