▶年金を受け取っている方

更新日:2026年09月29日

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Q.年金の振込先口座を変更したいのですが、どうすればよいですか

A.「年金受給権者 受取機関変更届」に通帳のコピーを添付し、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターに提出してください。

受取機関の変更は、手続完了まで1カ月程度かかります。

【変更届書の入手方法】
1日本年金機構のホームページからダウンロードする。
2ねんきんダイヤル(0570-05-1165)に電話して郵送してもらう。
3市役所・出張所窓口で受け取る。
 

Q.年金生活者支援給付金とは何ですか。申請しないともらえませんか

A.年金生活者支援給付金は、所得が一定以下の年金受給者に年金へ上乗せして支給される給付金で、請求(申請)手続きをしないともらえません。

【年金生活者支援給付金とは】
公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者(老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金)の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。

・初めて受け取る場合は、請求手続きが必要です。
・対象となる方には、例年9月上旬から中旬にかけて日本年金機構から請求書類が送付されます。
・書類が届きましたら、必要事項を記入のうえ、日本年金機構へ返送してください。

▶厚生労働省(よくあるご質問Q&A)
▶給付金専用ダイヤル  0570-05-4092

Q.年金生活者支援給付金を受けられるのはどのような人ですか

A.対象となる方は、年金生活者支援給付金の種類(老齢・障害・遺族)ごとの支給要件をすべて満たしている方です。

【老齢年金生活者支援給付金の支給要件】

(1)65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
(2)同一世帯の全員が市町村民税非課税である。
(3)前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が926,500円以下※である。

※令和8年度(令和8年10月から令和9年9月まで)の給付額判定に用いる所得基準額です。
所得基準額は年度ごとに改定されます。

※公的年金等の収入金額が926,500円を超えている場合は、その他の所得との合計額が926,500円以下であっても、対象となりません。


【障害・遺族年金生活者支援給付金】の所得基準など詳しくは、日本年金機構ホームページをご確認いただくか、給付金専用ダイヤルへお問い合わせください。

▶日本年金機構「年金生活者支援給付金」
▶給付金専用ダイヤル 0570-05-4092

この記事に関するお問い合わせ先

[市民部]保険年金課(国民年金班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6126
ファクス:043-486-2507

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