▶ご家族が亡くなったときの手続き
Q.年金受給者が亡くなった場合、受け取っていない年金や亡くなった後に振り込まれた年金はどうなりますか
A.「未支給年金」としてその方と生計を同じくしていたご遺族が受け取ることができます。
年金を受給していた方が亡くなられた場合、まだ受け取っていない年金や、亡くなった後に振り込まれた年金のうち、亡くなった月分までの年金は、「未支給年金」として亡くなった方と生計を同じくしていたご遺族が請求して受け取ることができます。
【手続き先】
・国民年金のみを受給していた方が亡くなったときは、市役所(1号館1階 保険年金課)で手続きができます。
・厚生年金を受給していた方が亡くなったときは、年金事務所へお問い合わせください。
・共済年金を受給していた方が亡くなったときは、加入していた共済組合へお問い合わせください。
※「おくやみハンドブック」もご参照ください。「おくやみハンドブック」は、市民課、各出張所および佐倉市民サービスセンターで死亡届を提出されたご遺族または葬祭業者にお渡ししています。
Q.年金を受け取っていた家族が亡くなった場合、日本年金機構への届出は必要ですか
A.日本年金機構にマイナンバーが登録されている方は、原則として「年金受給権者死亡届(報告書)」の提出は不要です。
また、市役所保険年金課への届出も必要ありません。
Q.死亡一時金とはどのような制度で、受け取るにはどのような要件がありますか
A.死亡一時金とは、国民年金保険料を36か月以上納めた方が年金を受けないまま亡くなった場合に、一定の要件を満たすご遺族に支給される一時金です。
死亡一時金を受け取るには、亡くなった方と請求するご遺族の双方が、次の要件を満たしている必要があります。
【亡くなった方の要件】
1納付要件
死亡日の前日において、第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月(3年)以上ある方
※保険料を納めた月数は、4分の3納付月数は「4分の3月」、半額納付月数は「2分の1月」、4分の1納付月数は「4分の1月」として計算します。
2受給要件
老齢基礎年金または障害基礎年金を一度も受給していないこと
【受け取れる遺族の要件】
配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹のうち優先順位が高い方で、死亡当時その方と「生計を同じくしていた」こと
※遺族が遺族基礎年金を受給できるときは請求できません。
※寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方の選択となります。
Q.死亡一時金の時効について教えてください
A.死亡一時金の請求権は、死亡日の翌日から2年で時効となります。
死亡日の2年後の同じ日までに請求してください。期限を過ぎると、請求する権利が消滅します。
この記事に関するお問い合わせ先
[市民部]保険年金課(国民年金班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6126
ファクス:043-486-2507
更新日:2026年09月03日