市民協働とは

更新日:2022年12月07日

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1 市民協働とは

 佐倉市が考える「市民協働」とは、市民、自治会・町内会、ボランティア団体、NPO、事業者、企業、市などのさまざまな主体が、公共の利益に資する同一の目的をもって取り組むまちづくり活動に対し、対等の立場で連携の上、協力し、及び協調して取り組むことをいいます。

 例えば、「印旛沼周辺をきれいにしたい」という課題解決に向けて、ボランティア団体と市民がゴミを拾ったり、雑草の除去を行ったりするなどの活動などが考えられます。また、市とNPOが一緒になって印旛沼環境の保全のための検討会の開催なども考えられます。

 「市民協働」は、公共の利益に資する目的をもって取り組むという前提はあるものの、そこに係る主体の立場や考え方もさまざまであるため、取り組む方法も違ってきます。

2 協働のカタチ

 「協働」とは、お互いをパートナーとして手を取りあうこと。

 さまざまな立場の人々が、お互いを尊重し協力して、豊かで住みよい地域社会をつくる─そんな取り組みが、全国で始まっています。

 中でも最近は特に、行政に比べて小回りが利き、機動性に勝る自治会・町内会、ボランティア団体、NPO等が、行政と協力し合って地域の課題に取り組む手法が注目されています。

(1)協働のいろいろなカタチ

 「協働」とひとことでいっても、そのスタイルにはいろいろあります。

 「共催」・「実行委員会・協議会」・「委託」・「補助」・「後援」・「情報提供・情報交換」など…
 カタチはいろいろでも、お互いの得意分野を活かして、目的のために一緒に取り組むのは同じです。どのような役割分担をするかによって、取り組み方はさまざまです。

(2)協働のいろいろな担い手

 市民、市民公益活動団体、民間企業や観光協会・商店街などの民間組織、自治会などの地縁組織、周辺市町村、国・県、市役所 など…
 「公共の利益に資するまちづくり活動」という目的をひとつに、ともに活動する関係であれば、組み合わせも何通りも考えられます。

(3)協働の原則

 例えば、勝負の世界では相手とは必ず「勝ち・負け」といった関係になったり、やりとりの中で、自分にはメリットでも、相手にとってはデメリットであったり……そんな関係にならないことが、協働の成功の秘訣です。

 さまざまな人々が協力して、豊かで住みよい地域社会づくりを進めていくためには、お互いが「一緒にやってよかった」「これからも一緒にやっていきたい」と思える、また相手に思ってもらえるよう、それぞれの立場をよく理解し、尊重しあう関係であることが大切です。

3 市民公益活動、市民公益活動団体、NPOって?

 佐倉市における市民公益活動の定義は、「市民または市民団体等が主体となって継続的・自発的に行う社会貢献活動」です。

 市民公益活動といえるのは、社会一般の利益(公益)に資する場合をいいます。そして、社会貢献活動が非営利目的であることが必要です。

 ここでいう非営利とは、法律的な意味合いでは、「その活動によって生じた余剰金を出資等に応じて構成員に配分しない」ということです。

 活動を無償で行わなければならないということではありません。したがって、収益事業を行ってもそこで発生する収益に税金等を払えば問題はありません(非営利団体といっても収益事業を行えば税金の対象となります)。

 また、非営利目的のほかに、次の(1)(2)のような要件が整った団体を、市民公益活動団体といいます。

  1. 団体の運営や代表者の選考方法に関する約束事が定められていること。
  2. 団体の財産が、その構成員個々人の財産とは別に管理されていることが重要です。

 NPO[Non-profit Organization(ノンプロフィット・オーガニゼーション)の略]と表現される場合、一般には市民公益活動団体と同義で、民間公益非営利活動組織という意味合いで使われます。
せまい意味では「特定非営利活動促進法」(通称:NPO法)による、NPO法人格を有する団体という意味で使われる場合もあります。

 (注意)佐倉市内のNPO法人については県が管轄しているため、設立等のご相談は直接千葉県へお問い合わせください。

4 佐倉市市民協働の推進に関する条例

 佐倉市では、まちづくりに対する市民の関心を高め、地域の特性や市民の意識を踏まえた行政運営を推進するとともに、市民と共につくるまちづくりを推進するため「佐倉市市民協働の推進に関する条例」を制定しています。

この条例では、市民と共につくるまちづくりを推進していくにあたり、次の事項を明示しています。

  1. まちづくりの主体となる市民や行政の役割及び責任を明らかにする
  2. まちづくりに対する市民の意識や意見を行政に反映するための仕組みを整備する
  3. 市民が地域課題の解決や地域活性化のために取り組む諸活動を相互に連携・支援していく仕組みを整備する
  4. その他市民協働を推進するための仕組みを整備する

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この記事に関するお問い合わせ先

[市民部]自治人権推進課(市民活動推進班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6127
ファクス:043-484-1677

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