佐倉市人権尊重のまちづくり指針

更新日:2022年12月07日

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 市では、平成9年2月に「人権尊重・人権擁護都市宣言」を行い、同年9月に「佐倉市人権施策推進指針」を策定して、人権尊重のまちづくりに取り組んできました。

 この間、人権尊重社会に向けた取り組みが大きく広がるなど、一定の成果は見られましたが、その一方で、いじめや児童虐待、ドメスティック・バイオレンスのほか、情報技術の発達などにより、新たな人権課題が生じるようになりました。また、人びとの人権意識の高まりなどによって、これまで社会的に注目されていなかった事柄が人権課題として認識されるようにもなりました。

 これらを踏まえ、市ではこれまでの指針を見直し、これからの佐倉市における人権尊重のまちづくりの理念とその理念の実現に向けた市が果たすべき役割を定めた「佐倉市人権尊重のまちづくり指針」に改定しました。

 佐倉市は、今後、本指針に基づき、「すべての市民の基本的人権を尊重し保障するまち」を目指して、人権尊重のまちづくりを推進します。

「佐倉市人権尊重のまちづくり指針」 全文

改定にあたって

 佐倉市は、平成9年2月に「人権尊重・人権擁護都市宣言」を行い、同年9月に「佐倉市人権施策推進指針」を策定しました。「指針」は、人権の保障に関する行政の役割を明らかにし、職員一人ひとりが人権尊重の視点で行政を推進し、人権尊重の気風を地域に定着させていこうとするものでした。

 その後、人権尊重社会に向けた取り組みは大きく広がり、一定の成果は見られるものの、人権課題の多くは今日においてもなお解消されたとはいえない状況です。

 一方で、いじめや児童虐待、ドメスティック・バイオレンスなどが大きな社会問題になるとともに、情報技術の目覚しい発達やグローバル化など社会の急激な変化を背景にして新たな人権課題が生じています。

 また、人々の人権意識の高まりなどによって、これまで社会的に注目されていなかった事柄が人権課題として認識されるようにもなりました。

 このようなことから、市民一人ひとりが置かれている状況はより複雑になり、求められる対応も多様化してきたといえます。

 そこで「指針」の見直しを行い、これからの佐倉市における「人権尊重のまちづくり」の理念とその理念の実現に向けた佐倉市及び市職員が果たすべき役割を示す「佐倉市人権尊重のまちづくり指針」に改定しました。

 佐倉市は、「人権尊重のまちづくり指針」に基づき、「すべての市民の基本的人権を尊重し保障するまち」を目指して、「人権尊重のまちづくり」を推進していきます。

 平成20年4月

1.人権尊重のまちづくりの基本理念

 すべての市民(注釈1)の基本的人権(注釈2)を尊重し保障するまちを真に実現するため、次の3つのまちづくりを推進します。

(1)自分で決めた生き方が尊重されるまちづくり

 私たちは、一人ひとり異なった可能性を持ち、自分らしく生きていく権利を持っています。
誰もが自分の生き方を自らの意思で選択できることを前提としながら、同時に、自分のことだけではなく、ほかの人のことも考えて行動し、お互いを尊重し合うことが自然にできるまちを目指します。

(2)誰もがかけがえのない存在として大切にされるまちづくり

 私たちは、外見、性格、価値観などさまざまな面で一人ひとり違いがあります。だからこそ誰もがかけがえのない存在として大切だといえます。
 さまざまな個性を持った人たちが社会を構成していることを念頭において、すべての人が社会に参画し、その個性と能力を十分に発揮できるまちを目指します。

(3)文化の多様性を認め合い、ともに生きることができるまちづくり

 自らの文化を大事にするとともに、ほかの人の文化についても理解し尊重する心を育むことは、豊かな人間関係を築く基礎となるものです。また、身近な問題だけではなく、世界で起きている飢餓や紛争、環境問題、民族差別などのさまざまな問題に目を向けることも大切です。
 文化の多様性を認め合い、ともに生きることができるまちを目指します。

2.人権尊重のまちづくりに向けた佐倉市の取り組み

 「人権尊重のまちづくり(注釈3)」を進めていくためには、常に人権尊重(注釈4)の視点に立って行政運営を行うとともに、地域社会全体で取り組むことが必要です。
 佐倉市は、以下の基本姿勢と方向性に基づいて、「人権尊重のまちづくり」を推進します。

基本姿勢

(1)「すべての人」が対象

 佐倉市は、さまざまな個性を持った人たちが社会を構成していることをふまえ、「すべての人」を想定しながら、施策を展開します。

(2)「はじめから」の発想

 佐倉市は、「はじめから」すべての人の利用に配慮しながら、施策を展開します。

(3)「終わりのない」取り組み

 佐倉市は、常に人権尊重の視点に立って、施策の企画立案及び実施をし、その実施状況を点検し、改善していくことを継続する「終わりのない」取り組みを推進します。

方向性

(1)常に人権尊重の視点に立って行政運営を行います

 佐倉市は、「人権尊重のまちづくり」を特定の部局に限った取り組みとせずに、すべての行政分野のあらゆる業務にわたり、常に人権尊重の視点に立って取り組んでいきます。

  1.  市民協働による推進
     佐倉市は、誰もがまちづくりに参加できる機会の拡大や情報の共有化を図るなど、市民協働によって「人権尊重のまちづくり」を推進します。
  2.  現状の把握
     佐倉市は、人権課題(注釈5)の多くが見えにくく気づきにくいことから、日々の業務においても常に人権尊重の視点に立って現状の把握に努め、施策に活かします。
  3.  推進体制の構築
     佐倉市は、行政組織のあり方や施策の展開など行政運営のあらゆる場面において人権尊重の視点が行き渡るとともに、施策が人権尊重の視点に立って企画立案され、実施されているかを点検し、改善を行うための推進体制の構築に努めます。
  4.  職員の育成
     佐倉市は、「人権尊重のまちづくり」の担い手としての自覚と使命感を持ち、常に人権尊重の視点に立って業務を行うことができる職員の育成に努めます。
(2)みんなで「人権尊重のまちづくり」に取り組む意識を育みます

 佐倉市は、すべての施策を通じて、誰もが基本的人権の大切さを理解し、みんなで「人権尊重のまちづくり」に取り組む意識を育みます。

  1.  「気づき」と「共感」の意識づくり
     佐倉市は、誰もがほかの人の思いに「気づき」、「共感」して、人権尊重を日常の態度や行動において自然にあらわすことができる意識づくりに努めます。
  2.  「学びの場」の工夫
     佐倉市は、市民一人ひとりの生涯を通し、家庭、学校、地域、職場などあらゆる場と機会において意識づくりに取り組みます。また、年齢や暮らし方、人権感覚(注釈6)の高まりなどに合わせて内容や手法の工夫に努めます。
  3.  学校教育における取り組みの充実
     佐倉市は、子どもたちの発達段階に応じながら、学校教育活動全体を通して、生命の尊さやお互いを大切にする態度の育成など、子どもたちが健全な人権感覚を身に付けることができる取り組みを充実します。
  4.  「ひと」の育成
     佐倉市は、市民が日頃から人権課題について考え、行動できるよう、身近なところで支援することのできる「ひと」の育成に努めます。

注釈

  • 注釈1『市民』
    市内に住む人、市内で働く人、学ぶ人、活動する人など佐倉市に関わりを持つすべての人々のことを言います。
  • 注釈2『基本的人権』
    日本国憲法によって、すべての国民に保障されている「基本的人権」のことで、一般的には「人権」と同義とされています。国の「人権教育・啓発に関する基本計画」(平成14年3月閣議決定)では、「人権とは,人間の尊厳に基づいて各人が持っている固有の権利であり,社会を構成するすべての人々が個人としての生存と自由を確保し,社会において幸福な生活を営むために欠かすことのできない権利である。」としています。
  • 注釈3『人権尊重のまちづくり』
    すべての市民の基本的人権を尊重し保障するまちを真に実現するために行う取り組みのすべてを指しています。
  • 注釈4『人権尊重』
    国の「人権教育・啓発に関する基本計画」(平成14年3月閣議決定)の中で、人権尊重の理念について「『自分の人権のみならず他人の人権についても正しく理解し,その権利の行使に伴う責任を自覚して,人権を相互に尊重し合うこと,すなわち,人権共存の考え方』として理解すべきである。」としています。
    つまり、誰もが尊厳ある存在として認められ、大切にされなければならないということです。
  • 注釈5『人権課題』
    基本的人権が真に尊重され保障されるためには、誰もがその尊厳を認められ、自分らしく生きていけることが必要です。そこで、個人の尊厳が傷つけられたり、ないがしろにされるような事態に対してはその解消が強く求められます。人権課題とは、このような課題のことを言います。
  • 注釈6『人権感覚』
    国の「人権教育・啓発に関する基本計画」(平成14年3月閣議決定)の中で、「人権の意義や重要性が知識として確実に身に付き,人権問題を直感的にとらえる感性や日常生活において人権への配慮がその態度や行動に現れるような」感覚や、「日常生活の中で人権上問題のあるような出来事に接した際に,直感的にその出来事がおかしいと思う感性や,日常生活の中で人権尊重を基本においた行動が無意識のうちにその態度や行動に現れるような」感覚を、「人権感覚」と言っています。

この記事に関するお問い合わせ先

[市民部]自治人権推進課(人権・男女平等参画推進班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-1948
ファクス:043-484-1677

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