佐倉市男女平等参画推進条例
目次
- 前文
- 第一章 総則(第一条―第七条)
- 第二章 男女平等参画に関する基本的施策等(第八条―第十四条)
- 第三章 苦情及び相談への対応(第十五条・第十六条)
- 第四章 佐倉市男女平等参画審議会(第十七条・第十八条)
- 第五章 雑則(第十九条)
- 附則
前文
戦争の世紀と言われた二十世紀が終わり、人権の世紀と言われる二十一世紀を迎え、豊かな自然や歴史、そして文化に育まれてきた佐倉市は、「佐倉市平和行政の基本に関する条例」を制定し、「人権尊重・人権擁護都市」を宣言している都市にふさわしい、市民一人ひとりが心豊かに生き生きと暮らせる活力に満ちたまちづくりを目指している。
一方、少子高齢化の進展や経済活動の成熟化、家族形態の多様化、そして地域社会の変化などの社会経済状況の急激な変化に対応していくため、新しい社会の構築が求められている。
そのためには、市民一人ひとりが互いの人権を尊重し、性別にかかわりなく社会のあらゆる分野における活動に平等に参画する機会が確保され、かつ、共に責任を担うという男女平等参画社会の実現が社会全体の緊要な課題となっている。
これまで佐倉市においても、国内外における大きな動きとともに、誰もが個人として尊重され、自らの個性及び能力を十分に発揮することができる社会の実現に向けて、さまざまな取組を進めてきた。
しかしながら、性別による固定的な役割分担の意識やそれに基づく社会慣行が依然として根強く残り、女性の、ひいては男性の生き方の選択にも影響を与えている等、真の男女平等参画社会の実現に向けてなお一層の努力が必要になっている。
ここに、佐倉市は、男女平等参画を推進することにより、男女の人権が尊重され、真に豊かで活力ある社会を実現することを目指し、この条例を制定する。
第一章 総則
目的
第一条
この条例は、男女平等参画社会の形成に関し、その基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、男女平等参画に関する施策の基本となる事項を定めることにより、男女平等参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進し、もって佐倉市において男女平等参画社会を実現することを目的とする。
定義
第二条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 男女平等参画社会 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に平等に参画する機会が確保され、もって男女が政治的、経済的、社会的及び文化的利益を平等に享受することができ、かつ、共に責任を担う社会をいう。
二 積極的格差是正措置 前号に規定する機会に関し男女間に格差が生じている場合に、その格差を是正するため必要な範囲において、男女のいずれか一方に対し、その機会を積極的に提供することをいう。
三 ドメスティック・バイオレンス 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)または配偶者であった者に対する暴力的行為(心身に対する不法な攻撃であって、生命または心身に危害を及ぼすものをいう。以下同じ。)及び当該暴力的行為に付随して起こる子への暴力的行為をいう。
四 セクシュアル・ハラスメント 性的な言動により他の者を不快にさせ、当該不快を受けた者の就業環境その他の生活環境を害することまたは性的な言動を受けた者の対応によって当該性的な言動を受けた者に不利益を与えることをいう。
基本理念
第三条
男女平等参画社会の形成は、次に掲げる事項を基本理念として、推進されなければならない。
一 男女の個人としての尊厳が重んじられること、男女が直接的であると間接的であるとを問わず性別による差別的取扱いを受けないこと、職場、学校、地域、家庭その他あらゆる場において男女がその個性及び能力を発揮する機会が確保されることその他の男女の人権が尊重されること。
二 男女の社会における活動の自由な選択に対して、社会における制度または慣行が及ぼす影響をできる限り中立なものとするよう配慮すること。
三 男女が、社会の対等な構成員として、市における政策または民間の団体における方針の立案及び決定に平等に参画する機会が確保されること。
四 家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下、子育て、家族の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、その他の社会生活における活動を行うことができること。
五 ドメスティック・バイオレンスその他の男女平等参画を阻害する暴力的行為及びセクシュアル・ハラスメントは、個人の尊厳を著しく侵すものであり、根絶されなければならないこと。
六 男女は、互いの性を理解し、尊重するとともに、妊娠、出産その他の健康について、男女の人権が尊重され、生涯にわたる心身の健康が確保されること。
七 男女平等参画社会の実現は、国際社会における取組と密接な関係を有していることを考慮すること。
市の責務
第四条
- 市は、基本理念にのっとり、男女平等参画に関する施策(積極的格差是正措置を含む。以下同じ。)を総合的に策定し、及び実施する。
- 市は、男女平等参画の推進に当たっては、市民、事業者、国及び他の地方公共団体との連携及び協働に努める。
- 市は、男女平等参画に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずる。
市民の責務
第五条
市民は、自ら男女平等参画への理解を深め、基本理念にのっとり、職場、学校、地域、家庭その他あらゆる場において男女平等参画社会の形成に努める。
事業者の責務
第六条
- 事業者は、自ら男女平等参画への理解を深め、基本理念にのっとり、男女平等参画社会の形成に努める。
- 事業者は、市が実施する男女平等参画に関する施策に協力するよう努める。
性別による権利侵害の禁止
第七条
- 何人も、職場、学校、地域、家庭その他あらゆる場において、性別による差別的な取扱いを行ってはならない。
- 何人も、職場、学校、地域、家庭その他あらゆる場において、ドメスティック・バイオレンスその他の男女平等参画を阻害する暴力的行為を行ってはならない。
- 何人も、職場、学校、地域、家庭その他あらゆる場において、セクシュアル・ハラスメントを行ってはならない。
第二章 男女平等参画に関する基本的施策等
基本計画
第八条
- 市長は、男女平等参画に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、男女平等参画の推進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定する。
- 市長は、基本計画を策定するときは、佐倉市男女平等参画審議会の意見を聴くとともに、市民及び事業者の意見を反映させるよう努める。
- 市長は、基本計画を策定したときは、これを公表する。
推進体制の整備
第九条
市は、男女平等参画に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、必要な体制を整備する。
推進施策
第十条
市は、男女平等参画を推進するため、次に掲げる施策を行う。
一 政策の立案及び決定の場における男女平等参画を推進するため、市の職員が性別にかかわりなくその能力を開発し、及び発揮する機会を確保するよう積極的格差是正措置を講ずるとともに、附属機関その他審議会等の委員の構成に関し、男女比格差の是正に努めること。
二 雇用の場における男女平等参画を推進するため、事業者に対し、必要な情報の提供その他の支援に努めるとともに、必要があると認めるときは、雇用の分野における男女平等参画の推進に関する取組の状況についての報告を求めること。
三 農業、自営の商工業等における男女平等参画を推進するため、情報及び学習機会の提供その他必要な支援に努めること。
四 家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下、子育て、家族の介護その他の家庭生活における活動とその他の社会生活における活動を両立することができるよう必要な支援に努めること。
五 市民が男女平等参画への理解を深めるため、学校教育、社会教育その他あらゆる場において、男女平等参画に関する教育及び学習の振興に努めること。
六 男女平等参画を推進する活動を行う民間の団体に対し、必要な情報の提供その他の支援に努めるとともに、それらの団体との連携及び協働に努めること。
年次報告
第十一条
市長は、男女平等参画に関する施策の実施状況に関する年次報告書を作成し、及び公表する。
調査、研究等
第十二条
市は、男女平等参画の推進に必要な調査、研究並びに情報の収集及び整理を行う。
広報活動
第十三条
市は、市民及び事業者が基本理念に関する理解を深めるために必要な広報活動を行う。
拠点施設
第十四条
市は、男女平等参画に関する施策の推進並びに市民及び事業者が行う男女平等参画を推進する取組の支援のため、総合的な拠点施設を整備する。
第三章 苦情及び相談への対応
苦情及び相談の申出
第十五条
- 市民及び事業者は、市が実施する男女平等参画に関する施策または男女平等参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策に対する苦情(以下「苦情」という。)及び性別による差別的な取扱い等の男女平等参画の推進を阻害する人権侵害に関する相談(以下「相談」という。)があるときは、市長に対し、申し出ることができる。
- 何人も、苦情または相談を申し出たことを理由として、不利益な取扱いを受けない。
苦情及び相談の処理
第十六条
- 市長は、苦情及び相談の申出を受けたときは、関係機関と連携して適切かつ迅速に処理するものとする。
- 市長は、苦情の処理を行う場合において、必要があると認めるときは、佐倉市男女平等参画審議会の意見を聴くことができる。
- 市長は、苦情及び相談の処理の状況について、佐倉市男女平等参画審議会に報告する。
第四章 佐倉市男女平等参画審議会
設置及び所掌事項
第十七条
- 男女平等参画に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項を審議するため、佐倉市男女平等参画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
- 審議会は、次に掲げる事項を所掌する。
一 市長の諮問に応じて、基本計画その他男女平等参画に関する重要事項について調査審議し、市長に意見を述べること。
二 男女平等参画の推進に関し必要があると認める事項について調査研究し、市長に意見を述べること。
組織等
第十八条
- 審議会は、委員十二人以内で組織する。この場合において、男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の十分の四未満とならないものとする。
- 委員は、公募に応じた市民並びに事業者及び学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。
- 委員の任期は、二年とする。ただし、再任を妨げない。
- 委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第五章 雑則
委任
第十九条
この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
更新日:2022年12月07日