パートナーシップ宣誓制度に係る連携
佐倉市では、制度を利用している方が転入・転出する場合に生じる負担の軽減を図るため、以下の自治体と「パートナーシップ宣誓制度に係る連携」をし、その手続を簡素化します。
都市間連携の概要
制度利用者が転入・転出する場合、通常は転出元の自治体への宣誓証明書の返還等の手続を行い、改めて必要書類等を揃え、転出先の自治体で宣誓を行う必要があります。
都市間連携の開始により、今後、協定を締結している自治体に転居する場合は、転出先の自治体への手続のみ行い、転出元の自治体への手続は不要となります。加えて、転出先の自治体への独身であることを確認する書類(戸籍謄本等)の提出を省略することができます。
連携協定を締結した都市
千葉市、市川市、船橋市、松戸市、習志野市、柏市、市原市、浦安市、袖ケ浦市、木更津市、流山市、君津市、富津市、我孫子市
協定締結日・運用開始日:令和7年4月1日(火曜日)
パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク
加入日・運用開始日:令和7年5月1日(木曜日)
必要書類
宣誓に必要な書類は以下のとおりです。なお、市長が必要と認める書類の提出を求めることがあります。
・佐倉市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書(様式第1号)
・転出元の自治体で交付された「パートナーシップ(ファミリーシップ)宣誓証明書」等
・本人確認書類(運転免許証 等)
・住民票の写し
※宣誓をする日前3カ月以内に発行されたもの
※マイナンバーが入っていないもの
連携都市から佐倉市に転入する場合
必要書類をそろえ、電話またはメールでご予約ください。
予約については転入前でも可能です。
予約受付窓口
自治人権推進課
・電話 043-484-1948
※平日の午前8時30分から午後5時15分まで
・メール jichijinken@city.sakura.lg.jp
メールにお名前、連絡先(電話及びメール)、宣誓を希望する日時(第3希望まで)をご記載ください。
メールは24時間受け付けますが、受付時間外に届いたものは翌日以降に連絡します。
3営業日たっても連絡がない場合、お手数をおかけしますが再度お問い合わせください。
各市の制度については、各市公式Webサイトをご確認ください。
留意事項
・宣誓の手続にお越しいただきましたら、転出元の自治体に「佐倉市が連携している自治体から、転入があったこと」を佐倉市より連絡します。
・手続が完了した後の宣誓証明書・証明カードの再交付・返還等については、佐倉市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度に関する要綱の取扱いに則ります。
・今回の連携による手続の簡素化は「パートナーシップ・ファミリーシップ制度」の手続に限ります。住民票の異動等の手続に関しましては、通常の手続が必要となりますのでご了承ください。
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更新日:2025年03月25日