住居表示とは?
(1)住居表示制度について
住居表示とは,住所を表す際に従来から使われていた「地番」に代わり、住宅等に番号を順序良く付けて住所を分かりやすく表示するものです。
(注意) 参考 住居表示が実施されると、住所の表し方は次のようになります。
《実施前》 佐倉市○○一丁目A番地B
《実施後》 佐倉市○○一丁目C番D号
どうして住居表示が必要なのか?
住居表示が実施される以前は、住所に「地番」が使われていましたが、人口の増加や市街化が進むにつれて、分筆や合筆により「地番」に欠番、飛番ができるなど、「地番」が順序よく並んでいないことが多くなり、住所も分かりずらくなってきました。
その結果、訪問先になかなかたどり着けなかったり、宅配便の問い合わせが入ったりする経験をお持ちの方がいることと思います。
当市では、このような不便を解消するため区域を定めて住居表示を実施しています。
(2)住居表示実施地区・町名
市内で住居表示を実施している地区(町名)は次のとおりです。
佐倉地区
千成一丁目~千成三丁目(一部実施していない区域があります。)
志津地区
- 中志津一丁目~中志津七丁目(一部実施していない区域があります。)
- 宮ノ台一丁目~宮ノ台五丁目
- ユーカリが丘一丁目~ユーカリが丘七丁目
- 西志津一丁目~西志津八丁目
臼井地区
- 八幡台一丁目~八幡台三丁目
- 新臼井田
- 南臼井台
- 稲荷台四丁目
根郷地区
- 大崎台二丁目(2街区)
- 大崎台三丁目(6街区・10街区)
- 表町三丁目(21街区・22街区・23街区・25街区・26街区)
- 表町四丁目(6街区・13街区・14街区・15街区)
(3)住居表示実施区域内で住宅を新築した場合の手続
手続(付番申請)をしていただくことで、地番に代わり住所として使用していただく、住居番号が決定します。なお、現地確認が必要な場合など、当日手続が完了しないことがあります。
持参していただきたいもの
- 住居番号付番(変更・廃止)申請書(記入済みのもの)
(注意)見本を参考に記入してください。 - 位置図(建物の場所がわかるもの)
(注意) 位置図がない場合は、建物の位置を地図上で確認させていただきます。 - 公図の写し等(地番のわかるもの)
(注意) 公図の写し等がない場合、地番の確認が必要なため、手続に時間がかかる場合があります。 - 配置図(建物の出入口と道路との位置関係がわかるもの)
住居番号付番(変更・廃止)申請書 (Wordファイル: 70.5KB)
住居番号付番(変更・廃止)申請書 (PDFファイル: 179.1KB)
申請先
- 住居表示実施区域内の新築住宅に住所の移転をされる方
→自治人権推進課・市民課または出張所で転入・転居の届出と同時に手続をすることができます。 - 会社等の建物の場合など
→自治人権推進課で手続をすることができます。
(4)住居番号表示板
市役所での手続完了後、住居番号表示板(青い金属板)をお渡ししますので、ご自宅を訪ねてくるお客様や郵便、宅配便などの配達員の方などに分かりやすいように、門柱などにお取り付けください。出張所で手続をされた方については、後日お渡しいたします。なお、住居の建て替え等により住居番号表示板を紛失、破損された場合については、自治人権推進課にて手続きをすることで新しいものを後日お渡しいたします。
更新日:2025年03月19日