入場料等を徴収するイベントでのご利用について

更新日:2022年12月07日

ページ番号: 2115

平成24年4月1日より、1,500円を超える「入場料これに類するもの」を徴収する非営利団体が施設予約する場合は、使用月の1月前からの予約となり、割増使用料をいただいております。

なお、1,500円以下の入場料等の徴収をおこなう非営利団体については、一般団体と同様に、ホールのみ6月前、それ以外の部屋は、2月前から予約可能となります。

また、1,500円以下の入場料等の徴収を行う非営利団体につきましては、割増使用料はかかりません。

この記事に関するお問い合わせ先

[市民部]自治人権推進課(相談管理班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6128
ファクス:043-484-1677

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