佐倉市コミュニティセンターの運用に関して一部変更します。

更新日:2026年03月03日

ページ番号: 21448

コミュニティセンターの基準の明確化、利便性向上、利用率拡大を図るため、令和8年4月1日から以下のとおり運用を変更します。

変更内容 詳細
時間制導入

午前、午後、夜間の時間帯制から1時間単位の時間制に変更し、1時間単位で使用することができます。

3日以上連続使用可 施設が空いている場合、同一施設を3日以上連続して使用することができます。
利用者登録義務化 今までは利用者登録しなくても使用することができましたが、利用者登録が必ず必要となります。
営利団体(個人)の判断基準の変更 営利団体(個人)の判断基準を入場料及びこれに類するものを1,501円以上徴収するものとしていましたが、2,001円以上徴収するものに変更します。
抽選会参加団体(者)の拡大 営利団体(個人)の抽選会参加は不可としていましたが、佐倉市内でのみ活動している民間教育事業者の学習発表会、生徒交流会に関しては抽選会の参加を可と変更します。

 

この記事に関するお問い合わせ先

[市民部]自治人権推進課(相談管理班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6128
ファクス:043-484-1677

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