懲戒処分に関すること

更新日:2024年03月28日

ページ番号: 14481

懲戒処分に関すること

佐倉市では、懲戒処分を行った場合、「懲戒処分公表の基準」に基づき、処分の公表を行っています。

懲戒処分には、免職、停職、減給、戒告の4種類があり、処分は地方公務員法第29条及び職員の懲戒の手続及び効果に関する条例などの規定に基づき、厳正かつ公平に行われます。

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