障害者である職員の任免状況
ページ番号: 1993
障害者である職員の任免状況(令和5年6月1日現在)
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第40条第2項の規定により、厚生労働省千葉労働局長に通報した障害者である職員の任免状況の内容を公表します。
内容 | 佐倉市(特例) |
---|---|
法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数(1) | 1,277人 |
障害者の数(2) | 33.0人(23人) |
実雇用率 | 2.58% |
法定雇用率達成のために採用しなければならない障害者数(3) | 0人 |
- (注意1)(1)欄「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」は、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数(旧除外職員が職員総数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数)を除いた職員数です。
- (注意2)(2)欄「障害者の数」は、身体障害者、知的障害者及び精神障害者の計であり、短時間勤務職員以外の重度身体障害者及び重度知的障害者については、法律上、1人を2人に相当するものとしてカウントしています。また、重度身体障害者及び重度知的障害者である短時間勤務職員並びに3年以内に手帳の交付を受け、又は採用された精神障害者である短時間勤務職員については1人を1カウントとしています。さらに、重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに3年以内に手帳の交付を受け、又は採用されたわけではない精神障害者である短時間勤務職員については、法律上、1人を0.5人に相当するものとして0.5カウントとしています。なお、()内は実人員の数です。
- (注意3)法定雇用障害者数は、(1)欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」に法定雇用率を乗じて得た数(人数なので1未満の端数を切り捨てる。)であるため、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、法定雇用障害者数を達成する場合があります。
- (注意4)記載の無い機関においては、職員数が一定数未満であり、法に基づく障害者の雇用義務が発生していません。
- (注意5)障害の種別や程度の区分ごとの人数等については、特定の者が障害者であることや障害の程度等が推認されるおそれがあるため、非公表とします。
更新日:2023年08月28日