佐倉市障害者活躍推進計画の策定

更新日:2024年05月01日

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佐倉市障害者活躍推進計画

障害者の雇用の促進等に関する法律第7条の3第1項の規定により、令和2年度から3年間を計画期間とする「(第一次)佐倉市障害者活躍推進計画」を策定し、障害のある職員の活躍の推進に関する施策を推進しているところですが、この度、障害のある職員の活躍を更に推進できるよう、見えてきた主な課題に対応する新たな取り組みを盛り込んだ、第二次佐倉市障害者活躍推進計画を策定いたしました。

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